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特定不妊治療助成事業

不妊治療を受けられたご夫婦に治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

特定不妊治療助成事業の説明

特定不妊治療助成事業とは

保険適用及び保険適用外の治療費の一部を助成します。
南越前町への申請をお考えの方は、まずは福井県への申請を済ませてくださいね。

対象の方

・夫又は妻のいずれか一方又は両方が、申請日において南越前町に1年以上居住し、戸籍法上の届出をした夫婦又は事実婚の夫婦
・特定不妊治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下の者 ※ただし、保険診療経過措置期間(2022年4月1日から2022年9月30日)の治療期間の初日に妻の年齢が43歳となり、保険対象の治療を受けた場合には助成対象となります。
・町税を完納していること
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込が無いか極めて少ないと医師に診断された者

対象となる治療

都道府県知事等が指定した指定医療機関及び保険診療として実施している保険医療機関で受けた以下の治療

1.特定不妊治療-体外受精及び顕微授精(凍結胚移植を含む)
2.1に組み合わせて実施された先進医療や国で審議中の技術を用いた治療
3.男性不妊治療-精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(1に伴う男性不妊治療に限る)
医師の診断に基づき、やむを得ず中断した特定不妊治療についても助成対象となります。

都道府県知事等が指定した指定医療機関や先進医療及び国で審議中の技術は随時更新されています。

助成金額

・特定不妊治療-1年度当たり60万円上限
・男性不妊治療-1年度当たり20万円上限(申請上限回数1回/年)

助成金額は、治療費用から健康保険者が負担する金額や県の助成金額を差し引いた額が対象となります。
保険適用時の助成金額には所得に応じた月額上限額を定めています。
特定不妊治療費助成事業の詳細についてはこちらPDFファイル南越前町特定不妊治療費助成事業について(PDF形式 1,003キロバイト)をご参照いただくか、保健福祉課までお問合せくださいね。

対象にならない治療

・夫婦以外の第三者から精子、卵子または胚の提供を受けた不妊治療
・代理母による不妊治療
・借り腹による不妊治療

申請の手続きの方法は?

特定不妊治療が終了した日の属する年度内に、必要書類と申請者名義の通帳・印鑑を持参して保健福祉課に申請してください。
特定不妊治療の流れや申請の手続き方法について、詳しくはこちらPDFファイル特定不妊治療助成の流れ(PDF形式 722キロバイト)をご参照ください。

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