不妊治療を受けられたご夫婦に治療費の一部を助成
- 医療
- 地域独自
不妊治療費助成事業とは
不妊治療を受けるご夫婦の経済的負担軽減のため、その治療にかかる費用の一部を助成します。
2022年4月より、不妊治療費が医療保険適用となったことから助成制度が見直されました。
新たに「不妊検査・一般不妊治療、男性不妊治療」についても助成の対象となりました。特定不妊治療
助成の対象となる治療
体外受精および顕微授精(凍結胚移植を含む)、男性不妊治療(精巣内精子採取術)とし、福井県特定不妊治療費助成実施要綱で知事が定める指定医療機関において受けた治療(※先進医療や混合診療による保険適用外治療は除く)
助成を受けることができる人
・特定不妊治療を受けた夫婦であること(事実婚の場合は、法律上の配偶者を有しない場合に限る)
・夫もしくは妻のいずれか一方または両方の住民登録が坂井市にあること
・夫婦ともに市税を滞納していないこと助成額及び助成回数
経過措置、保険適用の治療、保険適用外の治療それぞれで助成の内容が異なります。
【保険適用の治療】
1組の夫婦の1回の治療に対し2万円、保険適用回数まで助成します。
※保険適用回数・・・妻の年齢が39歳以下:6回まで、40~42歳:3回まで
【保険適用外の治療】
1.保険適用回数を超えた治療
2.混合診療(先進医療や保険適用外治療を除く)
3.妻の年齢が43歳以上の治療
4.上記治療に合わせて行う男性不妊治療
1組の夫婦の治療に対し1.2.4.:上限6万円、3.:上限10万円
年度内3回まで助成します申請手続き方法
「坂井市不妊治療費助成金(特定不妊・男性不妊)交付申請書兼請求書」に必要書類を添付し、下記の受付窓口へ申請してください。
【必要なもの】
1.特定不妊治療指定医療機関受診等証明書
2.精巣内精子採取術受診証明書(※男性不妊治療のみ)
3.領収書
4.夫婦両人の続柄が記載された住民票(※両人の続柄が確認できない場合のみ)
5.福井県特定不妊治療費助成承認決定通知書(※県からの助成がある場合のみ)
6.夫婦両人の戸籍謄本(※事実婚の場合のみ)
7.事実婚関係に関する申立書・意向確認書(※事実婚の場合のみ)
8.通帳等振込先がわかるもの(※申請者名義のもの)
県への助成申請をされた方は、1)2)4)6)は、その写しでも結構です。申請期限
申請の提出期限は、治療が終了した日の翌日から起算して1年を経過する日までやむを得ず申請が遅れる場合は、必ず健康増進課までご連絡くださいね。
期限を過ぎた申請は、助成できない場合がありますのでご留意ください。不妊検査・一般不妊治療
助成の対象となる治療
2022年4月1日以降に受けた不妊検査・一般不妊治療(人工授精は除く)で、検査・治療開始から2年以内のもの(保険適用の有無は問わない)
助成を受けることができる人
・不妊検査・一般不妊治療を受けた夫婦(事実婚の場合は、法律上の配偶者を有しない男女に限る)
・夫婦いずれか早い方の検査開始日から3か月以内にもう一方が検査を開始していること
・夫もしくは妻のいずれか一方または両方の住民登録が坂井市にあること
・夫婦ともに市税を滞納していないこと
・検査・治療開始日の妻の年齢が満43歳以上であること(※43歳未満の方は県の助成があります)助成額及び助成回数
1組の夫婦に対して1回限り、助成対象費用にかかる自己負担額の2分の1(1円未満切り捨て)を3万5千円を限度として助成します。
申請手続き方法
「坂井市不妊治療費助成金(不妊検査・一般不妊治療)交付申請書兼請求書」に必要書類を添付し、下記の受付窓口へ申請してくださいね。
【必要なもの】
1.不妊検査・一般不妊治療費助成事業受診等証明書
2.領収書
3.夫婦両人の続柄が記載された住民票(※両人の続柄が確認できない場合のみ)
4.夫婦両人の戸籍謄本(※事実婚の場合のみ)
5.事実婚関係に関する申立書・意向確認書(※事実婚の場合のみ)
6.通帳等振込先がわかるもの(※申請者名義のもの)
7.申請期限
申請書の提出期限は、次のいずれかに該当することとなった日の翌日から1年以内
(1)検査または治療に係る夫婦の自己負担額が7万円を超えたとき
(2)検査または治療を終了したとき(夫婦のいずれか遅い方)
(3)夫婦のいずれか早いほうの検査開始日の翌日から起算して2年を経過したとき
やむを得ず申請が遅れる場合は、必ず健康増進課までご連絡ください。
期限を過ぎた申請は、助成できない場合がありますのでご留意ください。申請受付窓口
申請受付窓口は本庁健康増進課です(支所での受付はできません)。