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児童虐待相談

虐待かな?と思ったら迷わずご連絡ください

  • 相談
  • 地域独自

児童虐待相談の説明

児童虐待相談とは

児童虐待とは、子どもを監護している保護者が、子どもに対して身体的な危害を加えたり、適切な保護や養育を行わないなどによって、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長、発達をそこなう行為をいいます。

児童虐待防止法では、児童虐待を次のとおり分類しています。

・身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど

・性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど

・ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど

・心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

子どもへの虐待を発見したら

虐待かもしれないと思ったら、ためらわずに下記まで連絡ください。連絡した人の秘密は守られます。あなたの勇気ある行動が、子どもの命と心を救います。

連絡先

・坂井市福祉総合相談室
 坂井市坂井町下新庄1-1 0776-50-3043
・福井県総合福祉相談所
 福井市光陽2丁目3-36 0776-24-5138
・(24時間ダイヤル)0776-24-3654
・福井県児童相談(24時間ダイヤル)
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