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障がい者(児)歯科診療

歯科診療やブラッシング指導などの予防処置を行います

  • 医療
  • 地域独自

障がい者(児)歯科診療の説明

障がい者(児)歯科診療とは

地域の歯科医院では治療が困難な障がい者(児)の皆さんに、歯科診療やブラッシング指導などの予防処置を行います。費用は健康保険扱いです。一部負担金をご負担ください。(健康保険証、障がい者医療受給者証などをご持参ください。)

対象となる人

・障がいの種類
身体障がい・知的障がい・精神障がい
・等級
地域の歯科医院では治療が困難な障がい者(児)

手続きに必要なもの

診療を希望される方は、川西市ふれあい歯科診療所へお申し込みください。
キセラ川西プラザ2階(火打1丁目12番16号) 電話番号:072-758-7388
受付日時:月曜日から土曜日の午前9時半から午後5時(ただし火曜日は休診)
要介護高齢者歯科診療、障がい者(児)歯科診療

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