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不育症治療費の助成

不育症治療に要する費用を1年度当たり30万円を限度として助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療費の助成の説明

不育症治療費の助成とは

不育症治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、次のとおり治療に要する費用を助成します。

対象者

次の要件をすべて満たす夫婦が対象です。

1.宍粟市に住所を有する夫婦であること
2.2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
3.他の地方公共団体から不育症治療費の助成を受けていないこと
4.特定不妊治療費助成制度(兵庫県制度)に準じた所得制限以内であること
5.市税等を滞納していないこと

助成内容

1年度当たり30万円を限度とし、不育症の検査及び治療に要した費用を助成します。
宍粟市不育症助成制度のお知らせ (PDFファイル: 441.6KB)

事前相談

申請予定の人は手続き方法などを説明しますので、保健福祉課へご連絡ください。

必要書類

1.申込書
2.受診等証明書
3.治療費の領収書
4.印かん
5.預金通帳
6.住民票(夫と妻の続柄が分かるもの)の写し
7.夫と妻の市県民税の所得課税証明書

不育症治療費の助成に関するお問い合わせ

健康福祉部 保健福祉課
郵便番号671-2573 宍粟市山崎町今宿5番地15
TEL:0790-62-1000
FAX:0790-62-6354

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