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あずかり保育・学童保育事業

お子様が楽しく有意義に過ごせる放課後等の生活の場

  • 保育・教育
  • 地域独自

あずかり保育・学童保育事業の説明

あずかり保育・学童保育事業とは

保護者が就労や病気等の理由により昼間家庭にいない園児や児童に対して、授業の終了した放課後等に適切な遊び及び生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的としている事業です。育成支援の内容は次の「宍粟市学童保育の柱」をご覧ください。

・あずかり保育の対象は幼稚園児(4歳児及び5歳児)
・学童保育の対象は小学生
宍粟市学童保育の柱 (PDFファイル: 326.2KB)

利用できる児童

・宍粟市内に住所を有し、市内幼稚園(4歳児・5歳児クラス)に在籍している園児または市内小学校に在籍している児童(市外在住園児・児童の受け入れはありません。)
・保護者が就労等により昼間家庭におらず家庭で保育を受けられない園児または児童(同世帯・同居や同一敷地内の親族など児童の面倒をみることができる人がいる場合は、利用できません。)
・利用基準の詳細は、次の「学童保育事業利用申請書記入上の注意」または「あずかり保育事業利用申請書記入上の注意」を必ずご確認ください。

利用料と口座振替

・利用料の支払い方法は口座振替です。(月額の場合日割り計算なし)
・基本利用料とおやつ代等諸雑費の合計額、随時利用開始の人の場合は、利用開始月に傷害保険料も口座から振り替えます。
・口座振替日は、利用月の月末です(月末が土日祝日等金融機関が休みの場合は、翌営業日が口座振替日になります)。
例えば、令和4年7月利用分は7月31日が日曜日のため、翌営業日である8月1日に口座から振り替えます。
・口座振替日までに口座の残高確認をしてください。
・利用料等を3ヶ月以上納付せず、納付相談にも応じない場合は退所していただきます。

基本利用料

・幼稚園児:月額7,000円(7、8月は8,000円)
「幼児教育・保育無償化」であずかり保育の無償化対象者(施設等利用給付の2号認定に該当する人)に関しては、一旦通常料金を支払った後に利用日数の実績に応じて、無償化部分を後日給付します。(原則3ヶ月に1回)
・小学生:月額6,000円(7月は7,000円、8月は8,000円)
・家庭の状況により、利用料の減免制度があります。小学校で要保護・準要保護の認定を受けている場合やあずかり保育の減免要件等に該当する場合は申請することにより月額基本利用料について減免措置を受けることができます。個別にご相談ください。

その他負担金

・おやつ代等諸雑費:1,200円(月額)
・傷害保険料(スポーツ安全保険):800円(年額)
・連絡帳用ノート代(1冊目のみ無料配布)

定員と実施場所

・定員は各あずかり保育や学童保育所により異なります。また、定員と実施場所は利用状況によって変更する場合があります。
・主な実施場所は、小学校、幼稚園の教室や公的施設です。
・私立「くりのみ学童クラブ」と私立「誠心学園保育園学童教室」の利用申込方法など詳しくは、直接学童クラブ及び学童教室に問い合わせください。

定員及び実施場所の一覧は次の「令和4年度宍粟市あずかり保育・学童保育事業の利用について(募集用)」でご確認ください。
利用状況や職員配置等の事情で定員や実施場所が変更になる場合があります。

あずかり保育・学童保育事業に関するお問い合わせ

教育部 こども未来課
郵便番号671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
TEL:0790-63-3114
FAX:0790-62-0065
 

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