医療機関で不育症の診断を受けて治療をされる方に助成を行います
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不育治療費助成制度とは
妊娠はするものの、流産、死産や新生児死亡などを繰り返して結果的に子どもを持てない状態を、不育症といいます。
医療機関で不育症の診断を受けて治療をされる方に助成を行います。不育治療費助成対象者
1~3を満たしている者に限ります。
1.法律上の婚姻関係にある夫婦であって、不育症治療を受けていること。
2.羽咋市に住所を継続して1年以上有し、かつ居住している夫婦であること。
3.医療保険の被保険者又は組合員若しくはその被扶養者であること。助成金額
1年間に不育症治療にかかった費用の7割とし、1年間あたり5万円を限度とします。
対象となる治療
不育症に関する治療及び付随する検査です。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代、文書料などの費用は助成の対象とはなりません。
対象の治療期間
2016年4月以降の治療とし、治療期間は1年以内です。
申請場所
羽咋すこやかセンター内 羽咋市市民福祉部健康福祉課健康推進係の窓口です。
申請に必要な物
以下の1~4をご準備ください。
1.印鑑(シャチハタ不可)
2.振込先金融機関の口座番号がわかるもの
3.必要書類A
羽咋市不育症治療費助成交付申請書
(申請時に窓口にてご記入ください。)
4.必要書類B
羽咋市不育症治療医療機関受診等証明書
(申請前に市ホームページからダウンロードまたは窓口で受け取り、医療機関で記入してもらってください。)不育治療費助成申請期間
原則として不育症の治療が終了した日から1年以内に羽咋市不育症治療費助成交付申請書により羽咋市に申請を行ってください。
治療が1年以上になる場合は、治療開始から1年以内に一旦、申請を行なってください。
詳しくは、こども課こども家庭支援係までお問い合わせください。