不育症治療を受けている夫婦対象に助成を行っています
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不育症治療費助成事業とは
不育症治療を受けている夫婦の経済的な負担を軽減し、少子化対策の充実を図ることを目的として、1回の妊娠における不育症治療につき、上限30万円の助成を行っています。
助成を受けるには交付申請が必要です!1.不育症治療費助成の対象となる方
次のいずれにも該当する方
・法律上の婚姻関係にある夫婦であって、医師より不育症と診断され、不育症治療を受けている方
・夫婦の両方または一方が、助成申請をした日において中能登町に1年以上継続して住所を有する方
・医療保険に加入している夫婦
・夫婦の前年の所得の合算額が年間730万円未満の方(前年の所得が確定するまでの間は前々年の所得)2.助成対象費用
医療機関において夫婦が受けた不育症治療(治療に付随する検査を含む)に要した 医療費の自己負担となる費用が対象となります
入院時の差額ベッド代、食事代、文書料などは除きます。3.助成額
1回の妊娠における不育症治療につき、上限30万円
(自己負担額のうち、1,000円未満切り捨て)
医療保険に基づく保険給付が適応される場合は対象治療費より控除されます。4.申請手続き期間
治療が終了した翌日から1年以内
5.必要書類
・中能登町不育症治療費助成金交付申請書
・不育症治療医療機関受診等証明書(医療機関の証明が必要です。)
・医療機関発行の治療費の明細がわかる領収書
・戸籍謄本(申請日より6ヶ月以内に発行のもの)
・夫婦それぞれの住所を確認できる書類(住民票)
・夫婦前年の所得を証明する書類の写し
・医療保険証の写し
「夫婦それぞれの住所を確認できる書類」、「夫婦前年の所得を証明する書類の写し」は、町で確認できる場合は省略できます。