補聴器の購入費用の一部を助成します
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軽度・中等度難聴児補聴器購入への助成とは
補聴器の購入費用の一部を助成します
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の成長期における言語能力の健全な発達やコミュニケーションの向上を図るため助成します。
チラシ (PDFファイル: 1.1MB)助成制度について
(1)対象児
・原則として、両耳の張力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であること
・聴覚障害に関し、身体障害者手帳の交付対象外であること
・その他、医師の意見により補聴器の装用が必要と認められる場合等
(2)助成対象
・新規及び更新時の補聴器の購入
(3)助成対象外
・耐用年数経過前の補聴器の更新
・修理(イヤモールドの交換及び電池交換含む。) 等
(4)所得制限
・市町村民税所得割の額が46万円以上の世帯は対象外(補装具費と同等)
(5)助成金額
・補聴器購入費と基準額のいずれかの低い額の100分の90に相当する額
(ただし、市町村民税非課税世帯等は100分の100に相当する額)軽度・中等度難聴児補聴器購入への助成申請手続きについて
助成金を受け取る場合は、補聴器購入前に予め町へ申請が必要です。購入後に申請手続きをしても助成金は受け取れません。
(1)必要書類
・助成金交付申請書
・意見書(指定医師によるもの)
・補聴器見積書及びカタログ等
・世帯の所得状況が分かるもの
(2)提出場所
・行政サービス庁舎長寿福祉課