低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金( ひとり親世帯分)とは
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、児童1人当たり一律5万円を支給します。
【支給対象者】
以下の1~3のいずれかに該当する方
1.2023年3月分の児童扶養手当受給者の方
2.公的年金を受給していることにより、2023年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金等」には遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
3.食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方【支給額】
児童1人当たり一律5万円
【給付金の申請手続き】
支給対象者1に該当する方(令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方)
・給付金は申請不要で受け取れます。(2023年5月31日に2023年3月分の児童扶養手当の指定口座に振込済です。)
支給対象者2、3に該当する方
・申請が必要です。
申請書(請求書)に以下の必要書類を添えて提出してください。(2に該当する方)
・2021年中の収入額を証明できる書類(本人、扶養義務者分)
・年金受給者の令和3年中の受給額がわかる書類(年金振込通知書等)
・受取口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
・申請者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(離婚日や配偶者死亡日が記載されているなどひとり親だということがわかるもの)
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)(3に該当する方)
・収入額がわかる書類(本人、扶養義務者分)
2023年1月分以降の任意の1か月の収入(ひとり親になった日の翌月以降の収入)
・受取口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
・申請者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(離婚日や配偶者死亡日が記載されているなどひとり親だということがわかるもの)
※児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
【申請期限】
令和6年2月29日(木曜日)