料金を一部助成することにより障害のある人の社会参加と生活を支援します
- 障がい児
- 地域独自
福祉タクシー利用助成事業とは
福祉タクシー利用助成事業
対象者
・身体障害者手帳1・2級の方
・身体障害者手帳3級の方(下肢・体幹・視覚に障害のある方)
・療育手帳所持者
・精神障害者保健福祉手帳所持者
注:但し、障害者ご自身が自動車を運転される場合、福祉移送サービス利用の場合は対象とはなりません。助成額
1冊あたり:小型初乗運賃相当額6枚+200円券7枚(200円券は1ページに2枚付いていますので、使用の際は切り取ってお使いください。)
・200円券は1ページに2枚付いていますので、ご利用の際は切り取ってお使いください。
・200円券のみのご利用もできます。
注:助成券のみでお支払された場合お釣りは出ません。交付枚数
最大年間4冊(52枚)
注:ただし、申請時期により交付枚数が異なります
注:紛失等した場合、再交付できませんのでご注意ください。適用範囲
県内43(2021年4月現在)のタクシー事業者が利用できます。注:助成券裏表紙参照
手続き
手帳をご持参の上、福祉課または寺井・根上サービスセンターまでお越しください。