一定の所得までの世帯を対象に、第2子以降の病児・病後児保育利用料を助成
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病児・病後児保育の利用料の助成とは
一定の所得までの世帯を対象に、第2子以降の病児・病後児保育利用料を助成します。
病児・病後児保育の利用料助成額
1日の利用につき上限2,000円
(飲食物および延長料金を除く。また、ファミリー・サポート・センターの病児・病後児預かりを利用する場合で、(一社)石川県労働者福祉協議会の助成事業の適用を受ける場合は、適用後の額を基とします。また、子育てのための施設等利用給付を受ける場合においては、子育てのための施設等利用給付費の支給を適用した後の額とします。)