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不育治療費助成事業

保険診療適用外の不育治療にかかった費用に対し、年度30万円を限度に助成します

  • 医療
  • 地域独自

不育治療費助成事業の説明

不育治療費助成事業とは

妊娠しても流産や死産を繰り返してしまう場合を言いますが、近年適切な治療により出産にたどりつくことがわかってきました。しかし、治療には高額な医療費がかかります。
志賀町では、不育症治療を受けているご夫婦の経済的負担軽減のために治療費の助成をいたします。

助成対象

不育症に関する治療費を支払った場合で、初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が45歳未満であること。ただし、申請者は、治療日において志賀町に住所を有し、夫婦の前年度所得の合算が730万円未満である場合に助成されます。
・「不育症」とは医療機関において不育症の診断を受けた場合をいいます。
・「治療費」とは不育治療に関する保険給付適用外の検査費および治療費をいいます。

助成内容

・不育治療は、年度あたり30万円を限度に助成します。

手続きの方法

【申請期間】
※不育治療については、治療を終了した月の翌月の初日から1年以内

【申請書類】
・助成金交付申請書
・公簿及び町税等納付状況調査に関する同意書
・申請者名義の通帳・夫婦の保険証のコピー
(以下の1.2については町において確認できる場合は提出不要。)
1.法律上の婚姻関係にあることが確認できる書類
2.住所地が確認できる書類
・不育治療医療機関受診等証明書
・受診医療機関の領収書(原本)
 

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