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日常生活用具

必要に応じて日常生活用具の給付を行っています

  • 生活
  • 地域独自

日常生活用具の説明

日常生活用具とは

日常生活がより円滑に行われるために、必要に応じて日常生活用具の給付を行っています。
※ただし、介護保険の対象者については、介護保険のサービスが優先となります。
※日常生活用具の種類によって、必要書類や申請方法が変わりますので、事前に必ず、障害福祉課までご相談くださいね。

対象者

日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等(注1)

・個々の用具の対象範囲は、下記の表の「障害者種別及び程度等」のとおりですが、介護保険等他制度との関係で、給付できない品目もありますので、詳しくはお問い合わせください。
(注1)障害者総合支援法の対象疾病(難病等) 厚生労働省HP

自己負担

・基準額と用具の価格のいずれか少ない額の1割負担となります。(点字図書は除く※(注2)) (生活保護世帯、市民税非課税世帯は1割負担はありません。)
※(注2)点字図書の自己負担額についてはお問い合わせください。
・所得に応じて一定の負担の上限額があります。
生活保護または市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯に属する方 24,000円
・基準額を超える場合、どの世帯も基準額を超える額は自己負担となります。

注)購入される前に必ず、障害福祉課へ申請してください。既に購入されてからでは交付の対象になりませんのでご注意ください。

日常生活用具申請に必要なもの

・日常生活用具給付申請書 ※
・日常生活用具給付意見書(一部用具に限る) ※
・身体障害者手帳、療育手帳または特定疾患医療受給者証(省略できる場合があります)
・見積書
・市民税課税非課税を証する書面(省略できる場合があります)もしくは生活保護受給証明書
・個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード等
※日常生活用具給付申請書・日常生活用具給付意見書については市役所窓口(障害福祉課)に準備しております。

お問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部 障害福祉課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111

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