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子ども医療制度

中学校卒業年度末までのお子さんの医療費の一部助成の案内

  • 医療
  • 地域独自

子ども医療制度の説明

子ども医療制度とは

子育て中のご家庭に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成します。

対象者について

阪南市に住所を有する、0歳から15歳児。(中学校卒業年度末まで)の入・通院医療費の自己負担額の一部を助成します。

子ども医療制度申請方法

・健康保険証と印鑑をご持参のうえご申請ください。「子ども医療証」を発行します。なお、子ども医療証は対象となる0歳から15歳児に発行します。
・出生や転入等された場合は市民課にお届けが必要となります。お届けいただきますと住民異動連絡票が交付されますので、保険年金課に住民異動連絡票と健康保険証と印鑑をご持参のうえご申請ください。

医療制度の内容

・保険適用医療費の自己負担額の一部を市が助成します。
・保険適用外のもの(薬の容器代、保険外併用療養費、入院時の差額ベッド費、健康診断、予防注射、診断書等の証明書、往診時の交通費等)や、高額療養費等の健康保険により給付対象になるものは助成の対象外となります。

大阪府内の医療機関等で受診される場合

・一人、ひとつの医療機関ごとに、1日につき500円までのご負担になります。また、同じ月に同じ医療機関に複数回行く場合は、3日目から無料となります。なお、助成額はひと月ごとに算定します。(ひとつの病院にひと月ごとご負担される最大額は1,000円となります。)
・医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で、ひと月最大1,000円のご負担が必要となります。
・院外処方せんについては、ご負担はありません。
・1回のご負担額が500円に満たない場合はその額のみのご負担となります。(500円との差額は徴収いたしません。)
(注意)上記の1日につき500円までの負担を「一部自己負担額」といいます。

大阪府外の医療機関等で受診される場合

・子ども医療証は大阪府外ではご使用になれません。大阪府外の医療機関等で受診された場合は、後日申請していただくと助成を受けることができますので、次の書類を持参のうえ、ご申請ください。 なお、ご申請は原則診療月の翌月以降となります。

1.領収証(保険診療点数、診療年月日、受診者名、医療機関名が記載されているもの)
2.振込口座のわかるもの
3.健康保険証
4.子ども医療証

同じ医療機関でも、それぞれでご負担が必要な場合

・同じ月に「入院」と「通院」をする場合
・同じ月に「歯科」と「それ以外の診療科」を受診する場合

一部自己負担額の軽減について

・同じ月に複数の医療機関等でご負担になられた一部自己負担額の合計が2,500円を超える場合は、その超えた額が助成の対象となりますので、該当される方は次の書類を持参のうえ、ご申請ください。

1.領収証(保険診療点数、診療年月日、受診者名、医療機関名が記載されているもの)
2.振込口座のわかるもの
3.健康保険証
4.子ども医療証

お届けなどについてのお願い

・子ども医療証をお持ちの方で、次の場合に該当する方は、お届けをお願いします。
1.加入している健康保険に変更があったとき
2.氏名に変更があったとき
3.市内で住所を変更したとき
4.保護者に変更があったとき
5.交通事故等により受診したとき
6.医療証を破損や紛失したとき

・次の場合は資格が無くなりますので、子ども医療証をお返しください。
1.市外に転出したとき
2.ひとり親家庭医療や障がい者医療により助成を受けることになったとき
3.生活保護を受けることになったとき
4.健康保険の資格を喪失したとき
 

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