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妊婦健康診査

妊娠した女性とおなかの赤ちゃんの健康を守る大切な検査のご案内

  • 医療
  • 地域独自

妊婦健康診査の説明

妊婦健康診査とは

すこやかな妊娠と出産のために妊婦健康診査を必ず受けましょう!

妊婦さんやお腹の赤ちゃんの健康状態を定期的に確認するため、身体測定や血圧・血液・尿などの検査をします。母体の健康を損なう病気に早く気づき、対応することができます。

妊婦健康診査対象

・貝塚市内に住民票または外国人登録原票がある
・里帰り出産等により、大阪府外で健診をうけた妊婦または乳児の保護者
・やむを得ない理由により、大阪府外で健診を受けた妊婦または乳児の保護者

妊婦健康診査受診券について 

妊婦健康診査等受診券は、妊娠届け出の際、母子健康手帳などと一緒に交付しています。
健診を受けるときに、妊婦健康診査等受診券に必要事項を記入し医療機関へ提出することで、券に記載されている金額を上限に、健診にかかった金額の一部を市が負担します。

・健診当日、貝塚市に住民登録のある妊婦が対象になります(他の市町村へ転出されると受診券は無効となりますので、転出先にお問い合わせください)。
・受診券は、妊婦1人に20枚(受診券14枚と検査補助券6枚)を交付します。
・残った受診券の払い戻しや現金との引換えはできません。
受診券に記載された金額を上回る費用は本人の負担となります。(健診費用が券に記載された金額を下回る場合におつりを受け取ることもできません)
・受診券は1度の健診に1枚のみ使用できます。ただし、健診費用が高額となる場合は、検査補助券を同時に使用することが可能です(検査補助券のみの単独使用はできません)。
・他人に譲渡しないでください。不正な使用が判明した場合は、返金していただきます。
・公的医療保険の対象となる診療等については、受診券の対象外となります。

注意:他市区町村で妊娠届を提出した後に、貝塚市に転入されたかたは、母子健康手帳と転入前に交付された妊婦健康診査受診券を持参のうえ、健康推進課にお越しください。

多胎補助券について

・多胎妊婦の方へ多胎補助券をお渡しします。
・「貝塚市妊婦健康診査等受診券」から使用し、なくなり次第多胎補助券を使用してください。
・多胎補助券はA~Fの6回分(31800円分)です。この券は、受診券としての使用も、補助券としての使用も可能です。一度の健診につき、複数の受診券を使用しても問題ありません。受診病院と相談のうえお使いください。

受診時期の目安

・妊娠初期から妊娠23週は4週間に1回程度
・妊娠24週から妊娠35週は2週間に1回程度
・妊娠36週以降は1週間に1回程度

妊娠中は、普段よりも一層健康に気をつけ、いつもと違うと感じたら早めに医療機関を受診してください。

妊婦健康診査実施機関

受診券は大阪府内の医療機関でのみ使用できます。

里帰り出産などで、府外の医療機関等で受診された場合は、規定の範囲内でかかった費用の一部をお返しします。府外で受診された妊婦健診の領収書、母子健康手帳、未使用の妊婦健康診査受診券、印鑑(シャチハタでないもの)をご用意のうえ、貝塚市役所 健康推進課(貝塚市立保健センター)までお越しください。

妊婦健康診査に関するお問い合わせ

健康子ども部 健康推進課
電話:072-433-7000
FAX:072-433-7005
 

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