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子ども医療費助成

対象年齢を18歳(高校卒業年齢相当)まで拡大!お子さんの医療費を一部助成

  • 医療
  • 地域独自

子ども医療費助成の説明

子ども医療費助成とは

河南町では、安心して子どもを産み育てることができるよう、0歳から18歳(高校卒業年齢相当※)までの子どもを対象に、医療費の助成を行っています。
※18歳の3月31日(4月1日生まれの方は、17歳の3月31日)まで
・対象となる子どもは、河南町にお住まいで住民基本台帳に記載されており、健康保険に加入している方に限ります。
※所得による制限はありません。

医療機関で「子ども医療 医療証」と健康保険証を提示してください。
※「子ども医療 医療証」は、大阪府外では使用できません。府外で受診した場合は、保険診察医療費を一旦窓口で負担していただき、後日払い戻しの手続きが必要になります。

子ども医療費助成の対象

入院・通院・調剤等にかかる保険適用の医療費
訪問看護ステーションが行う訪問看護(保険適用分)

助成の対象外

1.健康保険が適用されないもの(健康診断、薬の容器代、差額ベッド代など)
2.交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けて医療機関を受診した場合

子ども医療費助成の内容

・外来受診(歯科も含む)
医療機関ごと 1日 最大500円
 ※同月3回目以降は0円(全額助成)
※外来を受診した場合の保険診療医療費が対象です。
※保険診療医療費が500円に満たない場合は、その額が自己負担額となります。

・入院
 1日 500円
 ※同月3日目以降は0円(全額助成)
※入院した際の保険診療医療費が対象となり、検査・手術費用も含まれます。
※差額ベッド代や診断書の作成等の保険適用外は、助成の対象になりません。

・調剤薬局
 0円(全額助成)
※外来受診によって処方された保険適用分の薬が対象となります。

・治療用装具
 0円(保険適用の範囲内で全額助成)
※怪我や病気などの治療のため、医師の指示に基づいて装具を作製した場合に、保険適用の範囲内で助成します。(弱視用メガネ・コルセット・義足 等)
※まずは健康保険組合などに払い戻しの手続きを行ってください。健康保険適用額の助成を受け、残りの自己負担額(2割または3割相当額)を町が助成します。

・同じ医療機関でも、「入院」と「通院」の日数は別カウントになります。
 また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合も、同様です。
・1ヶ月の間に複数の医療機関を受診し、支払った自己負担金が2,500円を超えた場合、払い戻しの手続きにより、超過分の金額を助成します。(ただし、一部自己負担額は個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。)

払い戻しの手続き

大阪府外で医療機関を受診した場合などは、以下のものを役場こども1ばん課までお持ちください。医療機関で負担した金額と子ども医療自己負担額の差額を口座振替にて助成します。
なお、健康保険組合等から高額療養費が支給される場合は、それらを受給してから申請してください。

手続きに必要なもの

1.医療機関発行の領収書
2.保護者の振り込み先のわかるもの
3.対象の子どもの「子ども医療 医療証」、健康保険証
4.健康保険組合などが発行した支給決定書(コピー可)
 ※治療用装具など高額療養費に該当する場合、必要です。
5.医師が発行した証明書(コピー可)
 ※治療用装具などの場合、必要です。

振り込みについて

・毎月末日に受け付けを締め切り、翌月末までに振り込みます。
・医療費給付の決定通知書を送ります。
・審査などの確認作業のため、振り込みが遅れる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

その他、注意事項

・医療機関発行の領収書は、必ず原本を提示してください。助成申請済みであることを示すスタンプを押印のうえ、領収書はお返しします。
・払い戻しの有効期間は、5年間です。
ただし、診療当時に子ども医療費助成の対象でない場合、払い戻しはできません。(診療当時、別の市区町村にお住まいであった場合や保険適用の医療費でなかった場合など)
 

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