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親子近居同居促進マイホーム取得補助制度

子育て・若年夫婦を対象にマイホーム取得補助制度を行っています

  • お金
  • 地域独自

親子近居同居促進マイホーム取得補助制度の説明

親子近居同居促進マイホーム取得補助制度とは

家族の絆を応援します!
本市では、人口減少の著しい若年層の本市への転入・定住及び親子世代間の相互扶助を促進し、子育て・若年世帯が安心して出産・育児ができる住環境の創出と活力ある地域社会を築くため、親子近居同居促進マイホーム取得補助制度を創設し、運用しています。
補助制度には要件がありますので、詳しくは補助制度のしおりをご覧くださいね。
補助制度のしおり
補助制度の概要

制度の主な内容

補助対象世帯

下記のア又はイに該当する世帯

ア.申請日現在で、小学生未満(就学前)の子どもがいる世帯
イ.申請日現在で、夫婦共に40歳未満の夫婦で子がいない世帯

補助額

補助金額は、申請世帯が河内長野市内で転居又は市外から転入、祖父母、親又は兄弟姉妹世帯と近居又は同居に応じて異なります
・「市内転居」かつ「祖父母、親又は兄弟姉妹世帯と近居」 10万円
・「市内転居」かつ「祖父母、親又は兄弟姉妹世帯と同居」 20万円
・「市外から転入」かつ「祖父母、親又は兄弟姉妹世帯と近居」 20万円
・「市外から転入」かつ「祖父母、親又は兄弟姉妹世帯と同居」 30万円
・市外から転入・・・申請世帯の世帯主又は配偶者が、補助対象住宅に住民登録を行った時点から遡って、1年以上市外に居住していたこと
・祖父母、親又は兄弟世帯と近居・・・申請世帯と祖父母、親又は兄弟姉妹世帯が、別々の住宅で河内長野市内に居住すること
・祖父母、親又は兄弟世帯と同居・・・申請世帯と祖父母、親又は兄弟姉妹世帯が、一つの住宅で河内長野市内に居住すること

主な要件

・申請世帯が補助対象住宅に住民票を置いた時点で、祖父母、親又は兄弟姉妹世帯が既に1年以上市内に居住していること
・申請世帯が、祖父母、親又は兄弟姉妹世帯との近居又は同居を目的として、住宅を新築又は売買により取得していること
・申請世帯の世帯主、配偶者又はそれら両者の建物の所有権割合の合計が2分の1以上であること
・申請世帯の世帯主、配偶者又はそれら両者が住宅借入金の申込者であること
・申請世帯の世帯主、配偶者又はそれら両者の住宅借入金の合計額が500万円以上であること
・建物登記簿における所有権取得登記の受付年月日又は住宅借入金の抵当権設定登記の受付年月日が、2020年4月1日以降であること
・居住部分の延べ床面積が、50平方メートル以上の住宅であること
・併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が自己の居住用として利用されている住宅であること
・住宅の敷地を法人から購入していないこと
・河内長野市に課税される市税がある申請世帯の世帯員全員が、市税を滞納していないこと
・2親等以内の親族から家屋を購入していないこと

受付期間

2020年4月1日から

補助金の支払

支払いにあたっては、請求書の提出が必須となります。申請後、請求書をお送りしますので、必要事項をご記入のうえご提出ください。支払いは、請求書の提出月の翌月以降となります。

【注意】
住宅ローン額には、借り換え、リフォーム、購入諸経費、入居費等の購入価格を超える額は含まれませんので、ご注意ください。

親子近居同居促進マイホーム取得補助制度に関するお問合わせ

都市計画課
電話:0721-53-1111
 

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