2024/04/02 家庭で介護ができないとき、施設でお世話をします 障がい児 地域独自 在宅障がい者(児)短期入所とは 保護者などが病気や事故、介護疲れ、旅行などで家庭で介護ができなくなった場合に、施設でお世話をします。原則は7日以内(事情により1か月以内)。 河内長野市制度一覧へもどる