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重度障害(児)者医療費助成制度

重度の障害者の方に対し、医療費の一部を助成

  • 障がい児
  • 地域独自

重度障害(児)者医療費助成制度の説明

重度障害(児)者医療費助成制度とは

重度障害者の人に医療費の一部を助成し、医療費の負担を軽減します。

重度障害(児)者医療費助成制度対象者

岸和田市に住所を有し、健康保険に加入している方で、次の要件のいずれかに該当する方。ただし本人の所得制限(別表)があります。
(1)1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方
(2)知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の判定を受けられた方
(3)知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)の判定を受けられた方で、身体障害者手帳をお持ちの方
(4)1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(5)特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で、障害年金1級又は特別児童扶養手当1級に相当する方
※ただし、特定の施設に入所されている場合は、岸和田市に住所がなくても対象となることがあり、また、岸和田市に住所を有していても対象外となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

医療証の申請(受給資格取得申請)

「重度障害者医療医療証」(以下「医療証」という。)の交付を受けるには、障害者支援課福祉医療担当(旧館1階19番窓口)で申請手続きが必要です。

重度障害(児)者医療費助成制度の手続きに必要なもの

・助成対象に該当することがわかる手帳等
・健康保険証
・対象者のマイナンバーが分かるもの、身分証明書
(代理申請の場合は、対象者のマイナンバーが分かるもの、委任状、代理人の身分証明書等が必要)
※申請する年の1月2日以降に岸和田市に転入された方は、所得証明書が必要となる場合があります。

医療証の更新

医療証の有効期限は、毎年10月31日となります。
10月には更新手続きが必要となり、市から案内が届きますのでお手続きください。

お持ちの手帳や受給者証に有効期限がある場合は、医療証の期限もその期限に合わせる形で交付することになります。
この場合、一旦、10月31日より前の有効期限の医療証となりますが、手帳や受給者証を更新し、引き続き助成の対象となることが確認できれば、あらためて10月31日までの医療証を交付します。

手帳や受給者証の有効期限を過ぎて更新した場合は、医療証の期限が途切れる場合がありますのでご注意ください。

助成の開始日

医療証交付申請をした月の初日(転入の方は転入日)からの適用となります。
※ただし、当該月に手帳等の要件を満たした方は、要件を満たした日を越えて遡及することはできない場合があります。

診療の受け方

病院・診療所などで受診するとき、調剤薬局で処方箋による薬剤の支給を受けるとき、医療保険による訪問看護を利用するときは、「健康保険証」とともに「医療証」を必ず提示してください。
ただし、大阪府外で受診等される場合、この医療証は使用できません。
医療証による助成を受けず、医療保険の自己負担金を支払ったときは、申請により医療費の払い戻しが受けられます。

助成の内容

病院・診療所などで健康保険証を使って診療や薬剤の支給を受けたとき、調剤薬局で処方箋による薬剤の支給を受けたとき、医療保険による訪問看護を利用したときに負担する医療保険の自己負担金から、一部自己負担額及び高額療養費や健康保険等より支給される付加給付、療養に関する給付金等を控除した額を助成します。
ただし、保険の適用とならないもの(入院時の室料差額・薬のビン代など)については助成の対象になりません。また、入院にかかる食事療養費、生活療養にかかる標準負担額も助成の対象になりません。
なお、国等の負担による療養に関する給付(他の公費負担医療)が受けられる場合は、それらの制度が優先となります。

・精神病床への入院について
2021年4月1日から、精神病床への入院に係る医療費について、助成の対象となりました。

一部自己負担額

診療等を受けられた際の一部自己負担額は、ひとつの医療機関での入院・通院、調剤薬局、訪問看護とも1日につき 各500円となります。(同じ医療機関でも、歯科は別扱いになります。)

また、治療用補装具の費用を支払ったことによる払い戻しの場合も、一部自己負担額が必要となります。
・1日の負担額が500円に満たない場合はその額の負担となります。
・医療機関等で診療等を受けられた場合、原則として、その都度一部自己負担額が必要となります。
ただし、暦の1ヶ月の一部自己負担額の合計が3000円を超えた場合、岸和田市から払い戻しを受けることができます。 

医療費の払い戻し

次のような場合は、障害者支援課福祉医療担当(旧館1階19番窓口)に申請手続きをしていただくと医療費の払い戻しを受けることができます。

・大阪府外で診療等を受けたとき
・医療証を提示せず、健康保険の自己負担を支払って診療等を受けたとき
・治療上必要と認められたコルセットなどの補装具の費用を支払ったとき
・医療証を利用して支払った一部自己負担額の合計が、1ヶ月内で3000円を超えたとき

手続きに必要なもの

・健康保険証
・医療証
・本人名義(未成年の場合は保護者名義)の金融機関の通帳
 (ゆうちょ銀行は振込受取口座指定済のもの)
・医療機関の領収書
 (受診者名、受診日、保険診療点数、領収金額が明記され領収印のあるもので暦の1ヶ月分すべて)
・医師の意見書、装着証明書、補装具の領収書
 (補装具の費用を支払ったときのみ)
※保険者に療養費の請求をした後、その支給を証明する書類(支給決定通知書)を添付
・加入している健康保険から付加給付等があった場合はその決定通知書等

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