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医療費助成制度(子ども医療費の助成)

中学校3年生までのお子さんの医療費の一部助成を行っています

  • 医療
  • 地域独自

医療費助成制度(子ども医療費の助成) の説明

医療費助成制度(子ども医療費の助成) とは

子どもが健康保険の対象となる治療等を受けた際に、費用の一部を公費で助成します。

子ども医療費助成の対象となる方

若い子育て世代が、より安心して子育てできる環境を整えるため、入院、通院ともに18歳到達年度末までの方を対象に医療費助成を行っています。

助成を受けるためには

出生、転入の際には、保険年金課まで申請をお願いします。
申請時には、健康保険証、認印をご持参ください。なお、出生等により健康保険証がお手元にない場合は、申請書のみ受付し、子ども医療証は健康保険証の確認後の交付となります。

一部自己負担金について

医療機関にかかる際には、健康保険証と併せて子ども医療証を提示して下さい。一部自己負担金のみのご負担になります。
※調剤薬局では一部自己負担金はかかりません。1医療機関あたり(同一医療機関でも、入院、通院、歯科は別医療機関とみなします。)、1日500円(500円未満の場合はその金額)で月2日までご負担いただきます。
ただし、1ヶ月間に支払った一部自己負担金の合計が2,500円を超えた場合は、超えた額を申請により償還いたします。
※健康保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、おむつ代、診断書等の文書料等)については、自己負担となります。

医療費の償還について

1カ月の自己負担額が2,500円を超えた場合以外に、次の場合は償還ができますので、病院等の領収書、子ども医療証、健康保険証、認印、振込口座のわかるもの、高額療養費等に該当する場合は「支給済証明書」等をご持参のうえ申請をお願いします。(健康保険適用の医療費に限ります。)
該当する場合は、内容を確認後、一部自己負担額、高額療養費等を差し引いた額を償還いたします。
・大阪府外の医療機関等に受診したとき。
・医療証を交付前の受診、医療証を提示せずに受診したとき。
・治療用装具(コルセット等)を作った時
※まず、加入している健康保険に療養費の支給申請をお願いします。支給決定通知書が交付されたのち、上記必要書類に加えて、通知書と医師の意見書をご持参のうえ申請をお願いします。
なお、ひとり親家庭医療証、障がい者医療証をお持ちの方は食事療養費のみ申請できます。

転居等による変更の届出

次に該当する場合は、健康保険証、医療証をご持参のうえ保険年期課まで届け出をお願いします。
・町外へ転出したとき
・町内で転居したとき
・健康保険証の種類等が変わったとき
・生活保護を受けるようになったとき等
 

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