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児童虐待防止

あなたの一本の電話が子どもと家族を救います!

  • 相談
  • 地域独自

児童虐待防止の説明

児童虐待防止とは

児童虐待とは、親または親に代わる保護者が子どもに対して行う次の行為をいいます。虐待かどうかは保護者の意向に関わりなく、子どもの気持ちや様子で判断します。「しつけ」のつもりでも、いきすぎた行為は虐待です。

身体的虐待

なぐる、蹴る、突き倒す、やけどを負わす、冬に戸外に閉め出す など

ネグレクト

食事を与えない、入浴をさせない、登校・登園させない、小さな子どもだけで家においておく、病気になっても医師にみせない など

性的虐待

性的行為の強要、ポルノグラフィーの被写体などに強要するなど

心理的虐待

子どもを無視する、ことばによる脅迫、罵声をあびせる、きょうだい間の差別、家族間の暴力をみせる など

児童虐待に関する通告・相談先

「虐待かどうかわからないけど、気になる!」という場合はすぐに以下の相談窓口へ連絡(通告)してください。あなたの一本の電話が子どもと家族を救います。
連絡した人が誰か特定されないように秘密は守られます。

子ども未来室

072-337-3118(直通)
午前9時から17時半まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
上記以外の時間帯はこちらへお電話下さい。:072-334-1550(代表)

大阪府富田林子ども家庭センター

0721-25-1172
午前9時から17時45分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

子どもの虐待ホットライン

06-6646-0088
午前11時から16時まで(土日祝日お盆・年末年始は休み)

児童相談所全国共通ダイヤル

189
24時間、365日対応
 

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