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大阪狭山市軽度難聴児補聴器購入費支給事業

身体障がい者手帳の対象とならない軽度の難聴児を対象に、補聴器の購入費を助成

  • 医療
  • 地域独自

大阪狭山市軽度難聴児補聴器購入費支給事業の説明

大阪狭山市軽度難聴児補聴器購入費支給事業とは

身体障がい者手帳の対象とならない軽度の難聴児を対象に、補聴器の購入費を助成します。
(利用を考えている人は、まずは福祉グループにご相談くださいね)

対象者

次のすべての要件をみたす児童
・支給対象児及び保護者が大阪狭山市内に居住していること
・18歳未満であること
・両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、「他の補聴器交付制度」の対象とならないこと
・本事業により支給を受け、再度支給を受ける場合は、交付決定日から5年以上経過していること
 注)ただし、市町村民税の所得割額が46万円以上の人が世帯にいる場合は対象外となります。

他の補聴器交付制度について

他の補聴器交付制度としては、次の2つの制度があります。これらの制度の利用手続きについては、福祉グループにご相談ください。
1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上の場合は、身体障がい者手帳を取得して、障害者総合支援法に基づく「補装具費」の支給を受けられる可能性があります。
2.両耳の聴力レベルが60デシベル以上70デシベル未満の場合は、「大阪府難聴児補聴器交付事業」により、補聴器の購入費等の助成を受けられる可能性があります。

検査料

補聴器の購入費用の交付を決定した申請者のうち、補聴器交付支給意見書作成のため医療機関が実施した検査の検査料(初・再診料を含む)について、交付申請ができます。
ただし、既に他制度(医療制度等)により検査料の助成を受けている場合を除く。
注)交付限度額は5,000円と比較していずれか低い方の額となります。検査に要した費用以外の費用(文書料金等)は申請できません。

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