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不育症治療助成事業

不育症治療に要した医療保険適用外の治療費の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療助成事業の説明

不育症治療助成事業とは

不育症の検査および治療に要した保険適応外治療費の一部を助成します。検査や治療の途中であっても1年度に1回申請を受け付けます。
助成額は、1年度につき上限30万円までとします。

助成対象者

次の要件をすべて満たす夫婦が助成の対象です。
1.申請日に富田林市に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦、あるいは事実婚関係にある夫婦(生まれてくる子の福祉に配慮しながら、出生した子の認知をするものに限る)。
2.申請にかかる治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
※ただし申請年度の4月1日時点で43歳の方は対象外となりますので、申請日にご注意ください
(よくあるご質問Q&A7をご参照ください)。
3.国内の医療機関で不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療等を受けていること。
4.他の地方公共団体から同様の助成を既に受けていないこと。

不育症治療助成申請に必要なもの

必要書類を揃えて、治療終了日(出産あるいは流産、死産の判定日)から3ヶ月以内に、健康づくり推進課(保健センター)まで申請してください。治療途中での申請はできません。

必要な書類

1.富田林市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)
2.富田林市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください
3.不育症治療に要した費用の領収書および明細書
不育症治療にかかった費用のうち、保険適用外の額が分かるもの。領収書に診断内容の明細が表示されていない場合は、明細書の提出も必要です。
4.助成金振込先の確認できる通帳等(申請者名義のもの)
※事実婚関係にある場合、(1)~(4)に加え(5)、(6)が必要です。
5.事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)
6.両人の戸籍謄本または抄本(現在、婚姻されていないことが分かるもの)
※書類をご用意いただく際にかかった費用は、自己負担となります。
「不育症治療費助成制度」利用の手引き 

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