経済支援策として1世帯当たり10万円を給付します
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住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(国10万円給付金)とは
生活への負担感が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対する経済支援策として1世帯当たり10万円を給付します
給付要件
基準日に住民登録があり、世帯全員の令和5年度個人住民税所得割が非課税で均等割のみ課税されている世帯
(住民税均等割が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯を除く)
※住民税均等割のみ課税世帯支援給付金と豊中市物価高騰対応支援給付金(国7万円)との重複受給は出来ません。
※基準日:2023年12月1日(金曜)支給額
1世帯当たり10万円
※基準日において、同一世帯となっている18歳以下の児童が含まれる場合
1人あたり5万円を追加給付します。
手続き等の詳細は決まり次第、ホームページにて掲載します。手続き等
豊中市から給付対象と思われる世帯に対し「住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給要件確認書」
(以下「支給要件確認書」といいます。)を2月中旬から順次郵送します。
本人確認書類などの写しとともに2024年4月30日(火曜)までにご返送ください。
※住民税の申告(修正申告)の時期により、給付対象世帯以外へ支給要件確認書が送付されることがありますので、ご了承ください。申請手続き
住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の対象者には、市から支給要件確認書を郵送しますが一部送付対象とならない世帯(住民税の修正申告により非課税から課税となった場合など)や受領・返信ができない場合は、別途申請書を提出していただく必要があります。
同一世帯以外の方からの申請手続きには委任状及び委任を受けられた本人確認書類(運転免許証など)の写しが必要です。
※申請書は後日ホームページで掲載します。給付金の支給開始時期
2024年2月末
お問い合わせ先
豊中市物価高騰対応支援給付金実施本部
午前9時00分から17時00分まで(土日祝、12月29日~1月3日を除く)
電話:06-7777-0600