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乳児家庭保育支援手当金支給制度

家庭で乳児を保育している保護者に対し、乳児家庭保育支援手当を支給して経済的支援を行っています

  • お金
  • 地域独自

乳児家庭保育支援手当金支給制度の説明

乳児家庭保育支援手当金支給制度とは

伯耆町では、少子化対策と乳児期の親子の愛着形成をはかるため、経済的支援を行っています。
家庭で乳児を保育している保護者に対し、乳児家庭保育支援手当を支給します!
支給対象者及び手当の額は下記のとおりです。対象の方で希望があれば、福祉課へ申請してくださいね。

乳児家庭保育支援手当支給対象者

育児休業給付金等受給者の方

・乳児の月齢が満9月に到達した月から満12月に到達するまでの間
育児休業給付金等の支給算定基準となった月額の6分の1に相当する額。
(月額の上限:72,500円、下限:33,000円)
・育児休業給付金等を受けている方
給付期間:月齢が満12月に到達した月から満18月に到達するまでの間
月額:20,000円

育児休業給付金等受給者以外の方

・月齢が満3月に到達した月から満12月に到達するまでの間
33,000円
・月齢が満12月に到達した月から満18月に到達するまでの間
20,000円

※ 該当する乳児が2人以上の場合2人目5,000円、3人目以降3,000円を加算します。

支給制限

以下の場合に該当するときは支給を受けられません。
・保育施設等に児童を預けた場合。または、入所措置の対象となった場合
・児童手当法の所得制限額を超過し、特例給付の対象となる家庭の場合
・生活保護法による保護を受けている場合
・保護者が乳児の養育を著しく怠っている場合
・正当な理由なく支給認定関係調査に応じない場合 など
※支給期間中に上記の事由が生じた場合は、事由が生じた日の属する月分までを支給します。(その日が月の初日であるときはその属する月の前月分までを支給します。)

【乳児家庭保育支援手当支給申請方法】

申請先・・・福祉課
申請時期・・・支給対象となる月齢に到達する日の30日前から該当月の月末まで
(1日生まれの場合は、前月末までに申請をしてください。)
※申請が遅れた場合、受給できない月が生じます。
必要なもの・・・
1.通帳等(振込先口座番号がわかるもの)
2.育児休暇手当支給決定通知の写し ※育児休業給付金の受給者のみ
(公務員は標準報酬月額の聞きとりをする場合があります。)

【注意点】

・申請後、認定通知とともに請求書を送付します。
・手当は請求に基づき、4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれ前月までの分を支払います。
・育児休業給付金等を受給されている方は、乳児家庭保育支援手当対象月の育児休業給付金等の支給決定を受けてから、
請求手続きをお願いします。
・受給中に、住所変更したなど認定時の状況に変更があった場合は、届け出をしてくださいね。

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