扶養(ふよう)

所得制限

扶養(ふよう)とは、老幼、心身の障害、疾病、失業などの理由により仕事ができなかったり、お金がないために1人で生計を立てられない人(要扶助者)の生活を他の人が援助することをいいます。例えば、一家のお父さんが働いて、まだ稼げない子どもや退職したおじいちゃんの分もまとめて面倒を見て生計を立ててくれているという感じです。このように面倒をみて納税する人のことを扶養者、面倒をみてもらう人のことを被扶養者といいます。ややこしいですが、所得税でいう扶養親族と健康保険でいう扶養親族はちょっと違います。それを以下にまとめました。

所得税でいう扶養親族とは

所得税では、条件に合う扶養親族がいると、払うべき税金が減ります。この場合の「親族」の範囲はとても広いです。ちなみに、配偶者は扶養親族に含まれません。その代わり配偶者には配偶者控除というまた別の所得税が安くなる制度があるのでそちらを活用してください。

所得税での扶養親族に当てはまるのは、その年の12月31日の時点で次の4つにすべて当てはまる人です。
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
※6親等は例えばいとこの孫なども含まれるので驚くほど広い範囲ですね。
2.納税者と生計を一にしていること。
※同居している必要はありません。
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
※青色申告者・白色申告者というのは個人事業主として自分でビジネスして確定申告している人のことです。

健康保険でいう扶養親族

健康保険上の扶養親族の条件を満たす人は、健康保険料を納めることなく健康保険を使うことができるようになります。健康保険上の扶養家族の範囲は、上記の所得税での扶養親族よりも範囲がせまくなっていて、健康保険法で以下のように決められています。

同居していなくてもいい人

配偶者、子、孫、弟妹、父母等の直系親族
※75歳以上で加入する後期高齢者医療制度の被保険者となる人は扶養家族の範囲となりませんので注意が必要です。

同居が条件である人

兄や姉、伯父や伯母、甥や姪とそれらの配偶者(3親等以内の親族)、内縁関係者やその父母および子

被扶養者の収入の上限

〇被保険者と同居している場合
年収130万円未満(ひと月でも 月額で10万8,333円 を超えてはいけません)かつ被保険者の年収の1/2未満であることが条件です。ただし60歳以上の人や障害を持つ人の場合は180万円未満とされています。なお、扶養家族の年収が被保険者の1/2以上であっても被保険者の年収を超えない場合やその世帯の状況を考慮し、被保険者の収入が生計の主たる収入となっている場合は扶養家族として認められる場合があります。

〇被保険者と同居していない場合
年収130万円未満(ひと月でも 月額で10万8,333円 を超えてはいけません)でかつ被保険者からの仕送り金額の方がその人の収入よりも多いことが条件です。ただし60歳以上の人や障害を持つ人の場合は180万円未満とされています。

注意点

・40歳から64歳の家族を被扶養者とした場合には、該当する被扶養者の介護保険料が別途必要となります。
・被扶養者の収入限度額を超える場合には国民健康保険に加入するか、別途勤務先の健康保険に加入しなければなりませんので、扶養家族の収入把握には特に注意が必要です。
・年収130万円未満もさることながら月額で10万8,333円を超えてはなりません。月額がこの金額を超えると、自動的に年収130万円の「見込み」と考えられ、扶養を外されてしまいます。

その他、寡婦に対する制度やお役立ち情報

児童扶養手当

ひとり親のご家庭の経済を手助けするため、4か月に一度、4か月分の手当が振り込まれる制度です。

母子父子寡婦福祉資金貸付金

ひとり親に無利子でお金を貸してくれる制度です。返還期限は、資金の種類によって、3年間から20年間までです。

寡婦年金

国民年金における制度です。国民年金を25年以上払った夫が年金をもらわずに死亡した場合、一定の条件を満たす妻に「寡婦年金」が支給されます。支給期間は60歳から65歳までの5年間です。

就業支援

ひとり親家庭の父母が就職するための支援をしてくれるサービスがたくさんあります。職を紹介してくれるだけでなく、学びなおす機会をくれたり、資格を取るときの資金をサポートしてくれたりする制度もあります。
・母子家庭等就業・自立支援センター
・マザーズハローワーク
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験の合格支援事業
・自立支援教育訓練給付金
・高等就業訓練促進給付金

母子生活支援施設

シングルマザーと子どもの生活を守るため、母子を入所させる施設です。 施設を退所したあとも、保育所に入所できない場合に使えたり、就職やアパートを借りる際の身元保証人になってくれたりします。

住むところの確保

母子家庭は、公営住宅や都市機構賃貸住宅、民間賃貸住宅、雇用促進住宅において、法律で、抽選による当選率を高くしてくれると決まっています。

保育に関して

保育所へも母子家庭は優先して入れてくれることになっています。仕事が忙しい時などは延長保育、夜間保育、子どもが病気になったときに預かってくれる「病児・病後保育」、放課後児童クラブなども活用しましょう。

各種優遇制度

地域によって、ひとり親家庭の医療費が助成される制度や、JRの定期が安くなる制度など、さまざまなユニークな制度があります。ぜひお住まいの地域のイクハクのページで調べてみてくださいね。

関連語句

育児制度アドバイザー安木 麻貴

Written by 安木 麻貴

(一社)日本子育て制度機構 / 育児制度アドバイザー
誰も教えてくれない子育て支援制度を分かりやすく子育て世帯に伝えています。高校・大学での講話やyoutubeでも。