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産前・産後休業

出産後の産前・産後の休業は女性の体を守り、産後6週間は働かせてはならないとされています

  • 妊娠

産前・産後休業の説明

産前・産後休業

いくら医療が進歩したとしても赤ちゃんの出産は女性にとっては命がけ。
産前・産後休業は母体の健康を守るための休業です

産前産後休業とは?

産休とは、働いている女性が会社に申請し取得できる、産前休業と産後休業のことです。産休を取る権利は雇用形態とは無関係なので、派遣労働者だから、アルバイトやパートだから取れないという事もありません。法律上は産休を取っている間も労働契約は続いていることになり、産休を取る事、あるいは産休を取っている間の解雇も法律で禁止されています。

産前休業

出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、休めます。これは労働基準法で定められています。

産後休業

出産の翌日から8週間は、働くことが禁止されています。ただし
産後6週間を過ぎて、本人が希望し医師も認めた場合は職場復帰できます。

上記の産前・産後の期間は、あくまでも「休める期間」であって、必ず休まなければならないのは産後の6週間です

産前産後休業から育児休業までの期間制度が入り乱れています。わかりにくいですよね。表で見ておいてね。

産前産後休業の対象者

産前休業の対象者

出産を予定している女性労働者
妊娠4か月以降に流産・死産した女性労働者。
正社員、契約社員、派遣社員、パート社員問わず、誰でも取得が可能です。

産後休業の対象者

出産後の女性労働者
妊娠4か月以降に流産・死産した女性労働者

産前・産後休業の申請方法

妊娠がわかったら、会社に出産予定日や休業の予定を早めに伝えてください。申請書などがあれば準備し、会社へ申請してください。

母性健康管理指導事項連絡カードについて

母性健康管理指導事項連絡カード(以下、「母健連絡カード」)は、医師等の女性労働者への指示事項を適切に事業主に伝達するためのツールです。
妊娠中や産後は身体的な症状が出て仕事に影響が出ることがあります。
また、仕事の内容によっては、母体や胎児への影響について不安を感じることもあるかもしれません。そのような場合は健診等の際に、主治医等に相談してみましょう。
「母健連絡カード」の入手は、母子手帳に様式が記載されているので、拡大コピーして使うことができます。

母健連絡カードの利用方法

➀妊娠中または出産後の女性労働者が健康診査等を受診します。
➁主治医等が、健康診査等の結果、通勤緩和や勤務時間短縮等の措置が必要であると判断した場合、「母健連絡カード」に必要な事項を記載して女性労働者に渡します。
➂女性労働者は、「母健連絡カード」を事業主に提出して、措置を申し出ます。
➃事業主は、「母健連絡カード」の記載事項に従い、通勤緩和や勤務時間短縮等の措置を講じます。

産前・産後休業のよくある質問

出産予定日が1週間延びてしまいました。産前休業期間の6週間を超えて休んでしまいました。この増えた分はどうなるの?

予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。出産日以降の産後8週間は「産後休業」として確保されます。

産後休業を早く切り上げて職場に復帰したいです。どうしたらいいの?

産後休業の8週間のうち、産後6週間は強制的な休業なので、就業することはできません。お休みが必要な大切な時、ご自分の体をいたわってください。
ただし、産後6週間を経過した後は労働者本人が就業を請求した場合は、医師が支障ないと認めた業務に就くことはできるようです。

産後休業は双子以上の場合も8週間ですか?

産前休業は双子以上の場合は出産予定日の14週間前から取得できますが、産後の休業は出産後8週間の休業となっており、一人の出産の場合と変わりません。

産前産後休業期間中は社会保険料は免除されますか?

会社に勤務されている方は産前・産後休業期間中、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主両方の負担が免除されます。産前・産後休業期間中の給与が有給・無給であるかは問われません。産前産後休業をしている間または産前産後休業終了後の終了日から起算して1カ月以内の期間中に行わなければなりませんので、会社へ申し出を行って、日本年金機構に「産前産後休業取得者申出書」を提出してもらいましょう。
国民健康保険・国民年金の方も産前・産後休業期間の保険料が免除されます。こちらはご自分での申請となるので、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ届書を提出してください。

参考

産休・育休の期間と金額(ママ用計算ツール)
産後パパ育休 育休の期間と金額(パパ用計算ツール)

働くママ・パパが知っておきたい関連制度

関連制度

育児休業給付金

関連制度

育児休業制度(ママ用)

関連制度

男性育休(男性の育児休業制度)

関連制度

産後パパ育休

関連制度

ファミリー・サポート・センター事業

関連制度

出産手当金

関連制度

母親学級・母親教室・両親学級

関連制度

育児時短就業給付

関連制度

子の看護休暇

帝王切開などで出産に入院費がたくさんかかった場合、知っておきたい関連制度

関連制度

高額療養費制度

切迫早産・切迫流産等で産休前に休業する場合、知っておきたい関連制度

関連制度

傷病手当金

 

育児制度アドバイザー安木 麻貴

Written by 安木 麻貴

社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!

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