病気の治療中・回復期で集団保育が困難なお子さんを、預けることができる
- 保育・教育
- 地域独自
病児・病後児保育
お子さんが病気で保育園や小学校等に通えず、保護者が仕事等のため家庭で看護・保育できないときに、お子さんを専用施設で一時的にお預かりする事業です。
病児保育
病気の回復期には至らないものの、当面の症状の急変が認められないお子さんをお預かりします。
病後児保育
対象
乳幼児または小学生
利用料(1日あたり)
令和7年度の市民税所得割額48,600円以上の世帯(世帯合算額):2,000円
令和7年度の市民税所得割額48,600円未満の世帯(世帯合算額):1,000円
生活保護世帯及び令和7年度のの市民税非課税世帯:0円
姫路市に住民登録がない世帯:3,000円(所得による減免なし)
4月1日から6月30日までの間の利用は、令和6年度の市民税額により利用料を決定します。
転入された方等で減免対象になる場合は、世帯の課税状況がわかる書類を市に提出していただき、後日、利用した施設で返金を受けてください。ただし、利用した日以降の最初の3月31日までに手続きが必要です。利用方法
1.安心・安全な保育を行うため、事前に利用する各施設へ直接「姫路市病児・病後児保育利用登録申請書」を提出し、利用登録を行ってください。登録は年度ごとに必要です。
2.利用前日までに施設へ連絡して空き状況を確認し、予約してください。
3.かかりつけ医(または病児保育施設併設の医療機関医師)による診察を受け、「医師連絡票」を作成してもらってください。「医師連絡票」は利用当日に施設へ提出してください。
4.利用する施設に「姫路市病児・病後児保育利用(変更)申請書」、「医師連絡票」、「承諾書」を提出し、利用申請手続きを行ってください。注意事項
・利用にあたっては、必ず事前に施設へ問い合わせてください。
・お子さんの送迎は、保護者の責任で行ってください。
・利用期間は、1回につき各施設の休みを除く7日以内です。