お子さまがご病気で自宅での保育が困難な場合、預けることができる
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病児保育
子どもが病気のとき、病院や診療所と併設した「病児保育室」で、一時的にお預かりします。
事業案内チラシはこちら
対象となるお子さん(以下1〜3のいずれかに該当するお子さま)
1.神戸市内に居住している小学校6年生までのお子さん
2.市外居住で、神戸市内の認定こども園、保育所(園)、幼稚園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所、小学校に通うお子さん(認可外保育施設は対象外)
3.市外居住で、神戸市内に勤務する保護者の小学校6年生までのお子さん(勤務証明が必要)対象となる病気
風邪や消化不良症(感染性胃腸炎)といった日常かかる病気や、インフルエンザ、水ぼうそう、おたふくかぜなどの感染性の病気、ぜんそくなどの慢性的な病気、骨折などの外傷 ※施設により異なります。
利用の条件
保護者の勤務の都合、傷病や事故、出産、看護、冠婚葬祭など社会通念上やむを得ない事情により一時的に家庭での保育ができない場合
※利用期間は連続して7日以内を原則としています。(ただし、必要と認められる場合には、必要最小限度の範囲内で延長が可能)保育時間
時間・休日は施設によって異なります。施設一覧からご確認ください。
利用料
1日子ども1人あたり2,000円(500円程度の昼食代・おやつ代が別途必要)
※医師が診察して医療措置や投薬などを行う必要があった場合は、診察代・治療費が別途かかります。
【減額・減免制度について】
利用申請(入室)時に【利用料減免(減免取消)申請書】と以下の必要書類(証明書)を持参し、病児保育室に直接申請してください。
※いずれも、世帯全体が非課税であることの証明書が必要です。
【減免後の1日子ども1人あたり利用料と必要な証明】
生活保護法による被保護世帯・・0円(生活保護適用証明書)
住民税非課税世帯・・・・・・・0円(市民税非課税証明書)
所得税非課税世帯・・・・・・・半額1,000円(源泉徴収票(写)・確定申告書(写)・放課後児童クラブ利用料減免決定
通知書のいずれか)利用の流れ
※具体的な利用方法は施設により異なる場合があります。
(1)事前登録
【利用登録票】を各病児保育室へ直接提出してください。
もしもの時のために、早めに事前登録をしておくことをおすすめします。
※その他、追加で書類が必要な場合がありますので、事前に病児保育室にご確認ください。
(2)診察
かかりつけ医または病児保育室の医師による診察を受け、【医師連絡票】を作成してもらってください。
利用にあたって、医師連絡票は必須になります。
※休日に緊急で受診する場合、「神戸こども初期急病センター(HAT神戸)」「神戸市医師会西部休日急病診療所(学園都市)」では医師連絡票の発行が可能です。
(3)予約
原則、利用前日までに電話・インターネット等で予約申し込みをしてください。
急な発症の場合、朝の空き状況によっては当日予約で診察~受入まで可能な場合がありますので、病児保育室へご相談ください。
※施設が予約確定をして初めて受入可能となります。定員を超えた場合や、お子さんの症状によってはお預かりできない場合もあります。
(4)利用申請
利用当日、【医師連絡票】と【利用申請書】を病児保育室へ提出してください。
(5)入室
お迎え時間まで、病児保育室でお子さんをお預かりします。