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高等技能訓練促進費等事業
母子家庭の母又は父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
2021年4月1日から2023年3月31日までは6カ月以上の講座に拡充中です。
対象講座もこの期間内は雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座が含まれています目次高等技能訓練促進費等事業の対象者は?
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
・児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
・仕事または育児と修業の両立が困難であること高等技能訓練促進費等事業の対象となる資格は?
高等職業訓練促進給付金等事業の対象となる資格は、就職の際に有利となるものであって、かつ法令の定めにより養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業することが必要とされているもの
(対象資格の例)
看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学療法士、保健師、助産師、シスコシステムズ認定資格、認定資格等高等技能訓練促進費等事業の支給額は?
月額100,000円 (市町村民税非課税世帯)
月額 70,500円(市町村民税課税世帯)
ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、
月額140,000円(市町村民税非課税世帯)
月額110,500円(市町村民税課税世帯)※修了後に高等職業訓練修了支援給付金が支給されます
50,000円(市町村民税非課税世帯)
25,000円(市町村民税課税世帯)高等技能訓練促進費等事業の支給期間は?
修業期間の全期間(上限4年)
高等技能訓練促進費等事業 よくある質問
高等技能訓練促進費等事業についてどこで相談できますか?
お住まいの市区町村の保健福祉センターが相談先になります。
高等技能訓練促進費等事業を利用するには事前に申請が必要ですか?
必要性について審査する必要がありますので、申請にあたっては、事前相談を必ず受けていただくことになります。
事前相談の予約は、市区町村の保健福祉センターになります。通信教育でも高等技能訓練促進費等事業を利用することができますか?
学校案内のパンフレット(カリキュラムの内容や学費の明細がわかるもの)などをお持ちのうえ、市区町村の保健福祉センターに相談をしてみてください。
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Written by 安木 麻貴
社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!