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未熟児の養育医療

未熟児で医師が入院養育を認めたお子さんは、医療に要する費用を給付

  • 医療

未熟児の養育医療の説明

未熟児の養育医療とは

未熟児は、正常な新生児に比べて生理的に欠陥があり、疾病にもかかりやすく、その死亡率は極めて高率であるばかりではなく、心身の障害を残すことも多いことから、生後速やかに適切な処置を講ずることが必要です。
このため、医療を必要とする未熟児に対しては、養育に必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健康管理と健全な育成をはかることを目的としています。

対象

養育医療の対象は、母子保健法(昭和40年8月18日法律第141号。以下「法」という。)第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項の諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
・出生時体重2,000グラム以下のもの
・生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
1.一般状態
ア 運動不安、けいれんがあるもの
イ 運動が異常に少ないもの

2.体温が摂氏34度以下のもの

3.呼吸器、循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するものチアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの

4.消化器系
ア 生後24時間以上排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血便のあるもの

5.黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

 

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