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中古住宅取得補助制度

中古住宅を購入した方に補助金の交付を行っています

  • お金
  • 地域独自

中古住宅取得補助制度の説明

中古住宅取得補助制度とは

海と山の自然に恵まれ、大阪への通勤可能な岬町で暮らしてみませんか。
2023年1月1日から2024年3月31日までの間に町内に定住する目的で中古住宅を購入した方に補助金を交付します。
※住宅を取得した日から90日以内に申請して下さいね。

中古住宅:人の居住の用に供したことのある住宅又は工事完了から1年を超える住宅

対象

補助金の交付申請日において、次のすべてに該当する方
1.自らが居住するため岬町内に住宅の取得を行い、その住宅の所在地に住民登録されている方。
2.満45歳未満であり、かつ、婚姻又は義務教育終了前の者を扶養し、同居している方。または、同居の配偶者が満45歳未満である方。
3.過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない方。
4.世帯の全員に本町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がない方。
5.世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団等の排除に関する条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方。

補助金の額

5万円に次の額を加算した額とします。
・補助対象者が町外在住者又は義務教育終了前の者を扶養している場合・・・3万円
町外在住者とは、岬町の住民基本台帳に登録されてから3か月未満であり、かつ、その前日から起算して過去3年以上連続して他の市区町村の住民基本台帳に登録されていた者をいいます。

提出書類

1.申請書(様式第1号)
2.住宅の売買契約書の写し
3.建物の登記事項証明書の写し
4.住宅の平面図(建築確認又は工事請負契約書の付属図書)の写し
5.住宅の検査済証の写し(上記「対象となる住宅」第6号ただし書を適用する場合はそれを証する書類の写し)
6.同意書(様式第2号)
7.誓約書(様式第3号)
8.転入前の3年間連続して他の市区町村に居住していたことが確認できる書類(戸籍の附票の写しなど)
(町外在住者の加算を受ける場合。ただし、義務教育終了前のお子様を扶養している場合は、不要です。)
9.その他町長が必要と認める書類

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