2022年10月受給分より年間所得上限額を超える世帯は受給できなくなります
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児童手当の解説動画
児童手当とは
児童手当は子育て世帯が利用できる制度です。
※所得制限から上限限度額の世帯は特例給付として支給されます。
※上限限度額を超える世帯は支給されません。
※2022年6月から制度改正により、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、各市町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることもありますので、お住いの市町村にご確認ください。支給額
支給対象年齢 支給額(月) 0歳~3歳未満 15,000円 3歳~小学校修了前 10,000円(第1子・第2子)
15,000円(第3子以降)中学生 10,000円 所得制限から上限限度額世帯 5,000円 上限限度額を超える世帯 支給されません
支給日
申請した翌月からもらえます。
2月・6月・10月(4ヶ月分がまとめて支給)。
自治体によって支給される振込み日は異なります。
お住まいの市・区役所、町・村役場に確認してください。支給対象
日本国内に住んでいる 子ども
0歳から中学校卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末:3月31日まで)となっています。受給者
「対象となる子ども」の保護者・養育者。
※実際に子どもを養育している方。祖父母や、親類、里親、児童養護施設の施設設置者も対象となります。所得制限
所得制限を超え上限限度額までの世帯は特例給付として、子どもの人数一人につき、5,000円が支給されます。
上限限度額を超える世帯は支給されません。【年間所得金額】
扶養人数 所得制限額 所得上限額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
※扶養人数4人以降、1人増すごと所得額は38万円加算関連語句
申請方法
申請が必要。
窓口は各市区町村の児童手当担当。申請に必要なもの
1. 認定請求書
2.受給者名義の銀行口座(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)
3.受給者のマイナンバー確認書類
4.受給者の本人確認書類
5.受給者の健康保険被保険者証
※個々の状況に応じて別途書類が必要な場合があります。現況届
児童手当を継続して貰うには、年に一度必ず「現況届」を提出しなければなりませんでしたが、2022年6月より各自治体の判断で提出が原則不要となります。
※ただし以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
※引き続き提出必要な地域もある可能性があります。現況届の提出が必要な方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
・戸籍や住民票の無い児童(いわゆる無戸籍児童)を養育する方
・離婚協議中で配偶者と別居中の方
・ 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他大阪市から現況届の提出の案内があった方
・3歳未満児童を有しており、私学共済以外の共済に加入している方
※該当する方については、「現況届」が送付されます。15日特例
出生日や転入した日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても15日以内であれば、申請月分から支給されます。
(例)8/31に子どもが産まれた場合
9/1~9/15の間に申請すると8月に申請した扱いになります。振込先を変更する場合
受給者名義の別の銀行口座へ変更することは可能です。
ただし、子どもや受給者以外の口座へ変更することはできません。変更に必要なもの
・振込指定口座変更届
・変更する銀行口座(銀行名、支店名、口座番号が分かるもの)離婚した場合
離婚(協議中でも可)するなどして子どもが受給者と別居することになったら、子どもと同居する人の口座に変更することができます。
その場合は「児童手当等の受給資格に係る申立書」の提出が必要になります。名字や住所が変わった場合
離婚で名字が変わった場合や、引っ越しして住所が変更になった場合は、担当の窓口に変更内容を届出する必要があります。
子どもの人数が増えた場合
新しくお子さんが産まれたり、里親になってお子さんの人数が増えた場合など、養育する人数が増えた場合は、受給金額が変更になりますので、「額改定請求書」を忘れず届出しましょう。
※変更届などを出す時には、本人確認をするためのマイナンバーや、健康保険証などが必要になることもあります。
お住まいの市区町村に確認しましょう。知っ得情報♪児童手当の使い道
児童手当は一般的には生活費の足しにされる方が多いです。もちろん使い道はそれぞれで特に決まりはありませんが、イクハクからのアドバイスを一つ♪
児童手当は、
1人目と2人目のお子さんはトータルで198万円
3人目以降のお子さんはトータルで252万円
もらえます。
児童手当は中学校卒業までの受給となるので、学資保険のような使い方で高校の授業料など学費にしてみてはいかがでしょうか。
口座を一緒にするとついつい使ってしまいますので、児童手当用に別口座を作っておくのもいいかもしれませんね♪その他
単身赴任などで児童と別居されている方
受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。
また、住民票を抹消して海外へ単身赴任される方は、現受給者の受給資格が消滅されるため、新たに、国内で児童を養育される方による認定請求手続きが必要となります。離婚協議中の場合
子どもと一緒に住む保護者の方に児童手当が支給されます。
海外に居住する児童は児童手当を受けれるのか?
留学中の場合を除き、手当の対象となりません。
留学とは次の要件をすべて満たすものとなります。
1.日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。
2.教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと。
3.日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること。