育児休業給付金

育児休業給付金

「子どもは欲しいけれど、妊娠中や出産後のお金が心配・・・」
妊娠し、産休中や育休中の金銭面での不安はどうしてもありますよね。
確かに、出産から育児までのお金はかかってくるのに、育児休業中は会社から給与が支払われません。

そういう時にぜひ知っておいて欲しい制度が「育児休業給付金」です。
金銭面の不安を無くし、安心して出産・育児にのぞめます。
育児休業給付金は育児休業中の金銭面の支援制度で、加入している雇用保険から支給され原則として育児休業期間(最大1年間)受けることが出来ます。
育休中や産休中は育児休業給付金の他にも様々な支援を受けることができます。

産休・育休・育児休業給付金はひとり一人のケースで違ってきます。

概要

勤めていた人が、育児休業した時に給与をもらえる制度です。

受給対象

パパ・ママ問わず、育児休業を取って職場に復帰予定の方。育児休業給付金を受けるには、雇用保険に加入している必要があります。

育児休業給付金の受給条件

勤めていた人が、育児休業した時に給与をもらえる制度です。

育児休業給付金をもらうためにはいくつか条件があります。
1.雇用保険に加入していること
2.育児休業前の2年間のうち、1ヵ月に11日以上働いた月が12ヵ月以上あること
3.育児休業中に、勤務先から1ヵ月に月給の8割以上を貰っていないこと
※会社から月給の3割以上を貰っている場合、給付額が減額されます
4.休業日数が対象期間中に毎月20日以上あること
※休業終了日を含む月の場合、1日でも休業日があれば問題ありません
5.育児休業終了後に働く意思があること

支給期間

・原則として、職場に復帰するまで、又は子どもが満1歳の誕生日を迎えるまでです。
・両親でずらして育休を取った場合、「パパ・ママ育休プラス」という制度で1歳2か月までの延長が可能です。
・待機児童などの問題や配偶者が死亡したなど、ある条件下では1歳6か月までの延長も可能です。

支給額

育児休業給付金でもらえる金額の計算式をご紹介します。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)=育児休業給付金/月額

育児休業給付金の休業開始時賃金日額とは?

聞きなれない難しい言葉ですね。育児休業給付金を解説しているサイトでよくみかける計算式は「月給×0.67(67%)」と書かれているケースが多いと思います。
実は間違っているのです!
正確には、育児休業開始前6ヵ月間の給料を合計した額を180(日数)で割った額というのが、これにあたります。例をあげて説明しましょう。

例)出産予定日が6月20日の女性Aさん
産休開始予定日:5月10日
産休終了予定日:8月15日
育休開始予定日:8月16日
育休終了予定日:翌年6月19日

出産するお母さんは育児休業を取得する前に産前産後休業を取得しなければなりません。そのため育児休業開始月ではなく、産前休業開始月の前6ヵ月が計算の対象となります。

4月分の給料:28万円
3月分の給料:25万円
2月分の給料:25万円+残業代2万円
1月分の給料:25万円
12月分の給料:25万円+賞与50万円
11月分の給料:25万円

このようなケースの場合、残業代は含まれますが賞与は含まれません。

28万円+(25万円×5ヵ月分)+2万円(残業代)=155万円(6ヵ月分の給料)
155万円÷180(1ヵ月を30日と考えた定数)=8,611円

Aさんの場合「8,611円」が休業開始時賃金日額となります。

育児休業給付金の支給日数とは?

これまた聞きなれない言葉ですね。
上記で説明した基本となる金額(休業開始時賃金日額)は日割り計算なので、月割りにしましょうというものです。
基本的には30(1ヶ月を30日として考える)という定数が規定されています。
休業終了月についてのみ、日数で計算します。

育児休業給付金の賃金月額とは?

計算式には出てきませんが、用語として覚えておきましょう。
ハローワークなどによっては賃金月額という言葉で説明することもあるようなので。
簡単にいうと休業開始時賃金日額を月額にするといくらになるかというものです。

例)Aさんの場合
8,611円(休業開始時賃金日額)×30(支給日数)=258,330円
Aさんの賃金月額は「258,330円」となります。
基本的な式も下記のように省略できます。

休業開始時賃金日額×支給日数×67%(50%)=育児休業給付金/月額

賃金月額×67%(50%)=育児休業給付金/月額

賃金月額が424,500円を超える場合は、賃金月額は、424,500円となります(MAX)。これに伴い1か月あたりの育児休業給付金の支給額の上限額は67%(6か月以降は50%)の284,500円(212,250円)です。
また、この賃金月額が68,700円を下回る場合は68,700円(MIN)となります(この額は毎年8月1日に変更されます)。
※上記金額は平成28年8月~平成29年7月のものです。

育児休業給付金の67%・50%とは?

この67%と50%という割合は耳にしたことがある人もいますね。
給料から算出した賃金月額から一定の割合が育児休業給付金になります。

育児休業開始日~180日間:67%分を受給
育児休業開始後181日目~終了日まで:50%分を受給

という割合になります。

例)Aさんの場合
「180日目まで」
8月16日~翌年2月11日
8,611円(休業開始時賃金日額)×30(支給日数)×0.67=173,081円(受給月額)
もしくは
258,330円(賃金月額)×0.67=173,081円(受給月額)

「181日目~育児休業終了まで」
翌年2月12日~翌年6月19日(128日間)
8,611円(休業開始時賃金日額)×30(支給日数)×0.5=129,165円(受給月額)
日割り計算分(8日分)として
8,611円(休業開始時賃金日額)×8(支給日数)×0.5=34,444円(受給月額)

173,081円(受給月額)×6ヵ月(180日分)=1,038487円
129,165円(受給月額)×4ヵ月(120日分)+34,444円(6日分)=551,104円

すべてを8,611円(休業開始時賃金日額)で計算することも可能です。

8,611円(休業開始時賃金日額)×180×0.67=1,038487円
8,611円(休業開始時賃金日額)×128×0.5=551,104円

総受給額:1,589,591円

細かい数字や難しい言葉が出てきて複雑なように思いますが、自分の給料を日額で出し、育児休業の日数分を決められた割合で計算するだけです。

支給額が差し引かれる場合

給付金が支給されている期間中(1か月)の賃金の額と給付金の支給額とを合わせた額が休業前の賃金の80%を超えるときには、超えた額が減額されて支給されます。
例えば、育休前の賃金が月30万円の場合、通常は育児休業給付金として、30万円の67%相当額の20万1千円(6か月経過後は50%のため15万円)が毎月支給されます。しかしその間に給料が発生した場合、しかも3万9千円を超えた場合、その月は賃金+給付金で24万円(30万円の80%)を超えた収入が入ることになりますよね。
そうすると、24万円を超えた額は育児休業給付金から差し引かれて支給されることになります。

申請方法

育児休業給付金を受けるには申請をしなければいけません。

育児休業給付金の手続きは、大きく分けて2つのパターンがあります。

・会社が本人の代わりに手続きするパターン
・書類は会社が用意して、手続きは本人が行うパターン

産休に入る前にまずは「どれくらい育児休業をとるのか」という目安を会社に伝えます。その際に会社から育児休業給付金の申請用を受け取ります。申請用紙は2種類あります。

・育児休業基本給付金の申請書
・給資格確認票

2つの申請用紙を産休の1ヶ月前までに会社に提出する義務があります。
「育児休業基本給付金」の申請書を受け取ったら本人が必要事項記入し、押印します。「受給資格確認票」は、育児休業給付金の振込先に指定する金融機関の確認印も必要になります。

本人が手続きするのであれば、「育児休業給付金」の申請書と「受給資格確認票」を会社に提出し、承諾をもらってからハローワーク(公務員の方は共済)に提出しましょう。会社が手続きをしてくれる場合は、「育児休業給付金」の申請書と「受給資格確認票」を会社に提出すれば完了です。

これで育児休業給付金は2ヶ月分ずつ振り込まれますが、給付金の追加申請は2ヶ月ごとに必要です。これも会社で手続きを行ってくれるのであれば、会社にお任せして構いませんが、本人が手続きをする場合は、給付金の申請期限に注意しましょう。申請を忘れてしまうとその後の給付金が一切もらえなくなる可能性があります。追加申請を会社側で行うのか自分で手続きをするのか分からない場合は、会社の方に確認してみることをお勧めします。

少し難しい制度ですので、育児休業中の予定のある方は管轄のハローワークに相談しましょう。