出産手当金

出産手当金

出産手当金とは、出産により会社を休み、その間にお給料が出ないか、少なかったときに健康保険協会からもらえるお金です。だいたい一日当たり、いつもの日給の2/3をもらえると考えておくといいでしょう。

出産手当金がもらえる条件

1.社会保険に入っている人が出産する(した)こと。
※扶養に入っている人や、任意継続被保険者(※1)の人は対象外です。
2.妊娠4か月(85日)以上の出産であること。
※早産・死産(流産)・人工妊娠中絶も含みます。
3.出産のため仕事を休み、給与の支払いがないか、その支払額が出産手当金よりも少ないこと

(※1)任意継続被保険者とは

健康保険では事業所に使用されている人が被保険者となりますが、例外的に会社を辞めても引き続き個人で加入できる「任意継続被保険者制度」(最長2年間)があります。「 任意継続被保険者制度」は、一定の要件を満たす個人が任意で加入するものであり、届出・保険料の納付などの義務を加入者自らが負うことになっています。

出産手当金がもらえる期間

基本的には、出産日の前42日から、出産日の翌日以降56日目までが出産手当金の範囲です。98日分なので、ざっと、3か月分ですね。
※出産日当日は前42日間のうちの一日に含めます。

出産予定日よりも早く出産した場合、または出産予定日に出産した場合

この場合、上記に書いた通り、出産日の42日前(出産日を含む)から出産日の翌日以降56日目までが範囲です。

出産予定日よりも遅れて出産した場合

この場合は、遅れた期間についても、プラスで手当が支給されます。つまり、出産予定日より前の42日間分(出産日含む)と、出産予定日から遅れた分の日数と、さらに、実際に出産した日の翌日以降56日分の手当が出ます。

期間の範囲を確認する

健保から「産前産後期間一覧表」というものが発表されています。このカレンダーに照らし合わせて、ご自分の産前産後の期間を確認しましょう。

出産手当金の計算方法

出産手当金がいくらもらえるかを計算する式は次の通りです。

<支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額>÷30日×2/3

つまり、その時の給料だけで見るのではなく、過去一年間分の給料の平均額の2/3をもらえるということですね。

過去1年間に働いていない(社会保険に入っていない)時期がある場合

例えば前の会社をやめてしばらく働いておらず、新しい会社に入ってまだ3か月しか経ってない、とかいう場合には下の計算方法を使います。

以下の2つを比べて、「少ない方の額÷30×2/3」となります。
・出産手当金が支給開始される月以前の継続した各月の月給の平均(上記の例であれば3か月分の平均月給)
・前年度の9月30日における日本の全被保険者の月給の平均(平成27年度は28万円でした)

出産手当金と傷病手当金の関係

出産手当金と傷病手当金の両方とも受ける場合は、どちらももらえるのではありません。出産手当金より傷病手当金が多かった場合に、その差額を支給するという仕組みになっています。

申請について

申請は、一般的には産後休暇が終了した後にまとめてしますが、実は手当がもらえる日の翌日から申請することが可能なので、極端に言えば一日ごとに「昨日の分」を請求することもできます。しかしそれは勤務先や病院側にも協力してもらう必要があるので、現実的ではないかもしれません。早く手当が欲しいという方は、産前分と産後分を分けて申請するなど、家庭の事情に合わせて対応しましょう。

申請はいつまでに?

産休開始の翌日から2年以内に申請してください。

申請の流れ

1.産休に入る前に勤務先または勤務先を管轄する協会けんぽや保険組合で「健康保険出産手当金支給申請書」を入手して記入します。
※詳しい記入方法は以下「申請書の書き方」で紹介しています。
2.「健康保険出産手当金支給申請書」には医師の証明を記入してもらわないといけないので、出産後、病院で担当医に記入してもらいましょう。その際、文書料が数千円かかる場合もあります。
3.「健康保険出産手当金支給申請書」には勤務先が記入する欄もあるので、産後57日以降に勤務先で記入してもらい、勤務先の健康保険担当者または協会けんぽ、健保組合窓口などに提出します。
※郵送の場合の宛先は、保険証の「保険者所在地」「保険者名称」のところに記載があります。

いつ振り込まれるの?

出産手当金は書類に記入漏れやミスがなければ、提出後、約1~2ヶ月後に一括で振込まれます。出産手当金の支給が決定すると「出産手当金支給決定通知書」が、加入している保険組合より届き、指定した口座に出産手当金が振り込まれます。
自宅に届かない場合は、会社に届いていることがあるので、勤務先に確認するとよいでしょう。

申請書の書き方

〇被保険者(申請者)情報
「被保険者証の記号番号」には、保険証の「記号」の8桁と「番号」の2桁を書き写してください。 生年月日、氏名、住所、電話番号は出産者本人のものを書きます。
〇振込先指定口座
振り込んで欲しい銀行口座(出産者本人のもの)を書いてください。「口座名義の区分」は「1」にしてください。
〇申請内容
1は、出産前の申請の場合は「1」、出産後の申請の場合は「2」を記入してください。
2は、出産予定日と実際の出産日を記入してください。
3は、実際に会社を休んだ期間を記入してください。ただし、出産予定日以前42日と出産後56日の範囲内になります。
4は、もし、3番目に記入した期間の給料を会社からもらっている場合は「1」、もらっていない場合は「2」と記入してください。
5は、4で「1」と回答した場合は、給料が発生した期間と、もらった額を記入してください。
〇医師・助産師記入欄
ここは、病院等で書いてもらう箇所なので、ご自身では記入しないようにしてください。
〇事業主が証明する欄
ここは会社が記入する欄なので、ご自身では記入しないようにしてください。会社に書いてもらったら、誤りがないかのチェックはしておいた方がいいでしょう。

出産手当金Q&A

法律で休まなくてはならない「産後42日」だけ休む場合は?

職場に復帰したその日から、出産手当金の支給は打ち切りになります。産前も、直前まで働いた場合は、休んだ分のみ手当の対象になります。また、休んでも会社から出産手当金以上の給料が出る場合は手当はでません。

産休期間中の社会保険料は払わなくてはいけない?

産休期間中は社会保険料は免除されます。事業主(会社)から保険組合に申請をしないと免除されないので、会社にお願いするのを忘れないようにしましょう。

会社を退職したあとも引き続き手当がもらえるの?

以下の2点を満たす場合には、退職後も引き続き出産手当金の支給をうけることができます。
1.退職して保険を抜ける日の前日までに、一年間連続で社会保険に入っていたこと
2.退職して保険を抜ける日に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日当日に出勤したときは、退職日の翌日以降の出産手当金はお支払いできません。
※つまり、退職日当日は出勤してはいけません!

産休中は支払いが免除されるものがある

産休中は給料をもらえません。
社会保険料のように、給料から天引きされていたものは、どうなるのでしょうか。

社会保険料の支払い免除

産前産後休業期間(産休中)と、3歳までの子どもを養育するための育児休業期間(育休中)の社会保険料は、支払いが免除されます。社会保険料とは、健康保険や厚生年金、介護保険、雇用保険など、給与から天引きされる保険料のことです。支払い免除とは、上記の保険料は支払わなくてもよい状況にありつつも、保障はされているということです。支払い免除期間があったとしても、将来の年金額は、保険料を納めた期間として計算されます。

〇手続きは自分で?
支払い免除の手続きは、勤務先が「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出してくれる場合もありますが、手続きがされたかどうかは、きちんと勤務先にご確認ください。

〇免除される期間は?
育児休業を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月までの期間です。
例)育児休業期間が平成29年1月23日~平成29年10月18日の場合
免除期間は、平成29年1月分~平成29年9月分までとなります。
※日割りにはなりません。

住民税が「減免措置」に該当するケースも

産休、育休中でも住民税は支払わなければなりません。住民税は、前年の所得によって決定され、翌年の6月から1年間かけて支払います。つまりは後払いなんですね。
ですから、産休中には、給与がないにもかかわらず、去年稼いでいたときの分の税金を払わなくてはなりません。この時間差は家計の圧迫につながりかねません。しかし、この住民税は一定の条件を満たすと「減免制度」を利用できるのです。 全額免除、50%免除、30%免除と、その人の収入に合わせて段階的な減免ができます。

〇減免制度を利用できる人
・生活保護を受給している
・失業保険を受給している
・所得が前年と比べて半分以下になった
・学生、生徒
・災害により住宅や家財に大きな損害を受けた

産休・育休中は「所得が前年と比べて半分以下になった」に当てはまる場合があります。
お近くの税務署に「産休中は住民税が安くなると聞いたのですが」と問い合わせてみましょう。該当するかどうかを含め調べてくれます。

所得税は非課税

出産手当金は、課税対象ではありません。つまり、出産手当金をもらっても、所得税はかからないということです。

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