償還払い(しょうかんばらい)

所得制限

健康保険に入っていれば、病院にかかったときの自己負担は3割ですよね。健康保険の場合は最初から7割引いた額を受付で支払いますが、「償還払い」とはその全額をいったん支払い、あとで申請を行うことで割引分を払い戻してもらうことです。

償還払いの対象

子供の医療費

子どもが医療機関を受診した際、健康保険の自己負担額の3割(就学前は2割)を窓口で支払い、あとで手続きすれば県や市町から補助分が戻ります。

介護保健の場合

通常、介護保険では費用の1割負担でサービスを受けることができます。以下のような場合、償還払いの対象となり、最初に全額払って後で申請して払い戻してもらいます。
・福祉用具購入費
・住宅改修費
・高額介護サービス費の支給(給付)を受ける場合
・やむを得ない理由で要介護認定(要支援の認定を含む)の申請前にサービスを利用した場合
・ケアプランを作成しないでサービスを利用した場合や計画以外のサービスを利用した場合
・介護保険被保険者証を提示しないでサービスを利用した場合
役所の税務課で「課税証明書」を有料で発行してもらってください。その際には身分証明書が必要になります。

重度心身障がい者医療費助成

重度の障がい者の方の医療費も助成されます。通常は病院の窓口で受給券や保険証を提示することでその場で割引された金額を支払いますが、以下の場合、償還払いになります。後日、領収書等を障害福祉課の窓口へ提出することで払い戻しが受けられます。
・県外での受診
・窓口で受給権を提示しなかった場合
・治療用装具等を購入し、後日保険が適用になったもの
・一旦全額を立て替えた場合

償還払いと自動償還払い

払い戻しの方法には、2種類あります。

償還払い

一度自費で立て替えた金額を、後日役所の窓口で申請することによって振り込みで払い戻ししてもらえます。その際、申請書や身分証明書や領収書が必要です。ノーマルな償還払いはこうです。

自動償還払い

事前申請を済ませておけば、医療機関で支払った額が自動的にデータ蓄積され、補助分が銀行口座などに振り込まれるという自動償還払いもあります。これは母子家庭やこども医療費に利用されています。わずらわしい手続きをしなくていいのでお母さんたちに嬉しいシステムです。しかし月に一度、医療機関で助成金支給申請書を記入する必要があります。