高速道路で交通事故により亡くなった方の遺児(高校生)に対して、修学資金や卒業祝い金をくれる制度です。
- お金
(一財)道路厚生会交通遺児修学資金援助事業
東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社が管理する道路における交通事故により亡くなられた方のお子様で、経済的な理由から修学困難な高校生等に返済の必要のない「修学資金」の給付を行っています。
また、修学資金の給付を受けて高等学校等を卒業したお子様には、「卒業祝金」を給付しています。
なお、この修学資金は、他の団体等から奨学金や一時金の貸付・給付を受けている場合でも、給付いたします。目次交通遺児修学資金援助事業の対象は?
東日本・中日本・西日本高速道路株式会社が管理する道路において交通事故により亡くなられた方の遺児で、下記の学校に在学中の子どもを対象としています。
(1)高等学校
(2)高等専門学校
(3)特別支援学校(盲・聾・養護学校)の高等部
(4)専修学校の高等課程
なお、将来進学されるお子様については、給付対象者として登録とし、高等学校等進学時に給付手続きの案内があります。交通遺児修学資金援助事業の給付金額は?
修学資金
1人1年間396,000円
※年度途中の新規申し込みは月割となります。卒業祝金
100,000円
当修学資金の援助を受けながら高等学校等を卒業した方に給付されます交通遺児修学資金援助事業の給付期間は?
申請のあった学年から卒業学年終了まで、最高3ヵ年
交通遺児修学資金援助事業の申請方法は?
団体のホームページより受付フォームにて入力してください。
交通遺児修学資金援助事業の必要な書類は?
修学資金申込書(法人所定様式)
交通事故証明書(写)
在学証明書
戸籍謄本(交通事故で亡くなられた方とお子様との親子関係を証明する書面)
住民票(養育者と遺児の氏名が記載されているもの)
養育者の経済状態を証する書面(次のうちいずれか一つ)
ア.所得税の「納税証明書」
イ.住民税の「非課税証明書」又は「課税証明書」
ウ.生活扶助受給証明書等
養育の事実が確認できる書面(養育者と遺児の氏名が記載されているもの、いずれか一つ)
ア.税務上の証明書(扶養親族等の控除申請書(写)又は確定申告書(写))
イ.健康保険証(写)
ウ.その他養育の事実を証明できる書面※修学資金、卒業祝金ともに返還の必要はありません。
※他団体から奨学金や一時金の貸付・給付を受けている場合でも給付対象となります。(一財)道路厚生会交通遺児修学資金援助事業 よくある質問
(一財)道路厚生会交通遺児修学資金援助事業は年度ごとに申請が必要ですか?
申請のあった学年から卒業学年終了まで、最高3ヵ年の援助となりますので、毎年申請する必要はありません。
詳しい内容については、 道路厚生会 交通遺児修学資金給付係に電話してみてください。
電話番号 03-6674-1761 電話受付時間 平日9:30~12:00 13:00~17:00
Written by 土田 成人
サンスターで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!