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ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭には両親が健在の家庭よりも手厚い医療費の助成があります

  • ひとり親

ひとり親家庭等医療費助成制度の説明

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

ひとり親の家庭に対し、両親が健在の家庭よりも手厚い医療費の助成を行う制度です。
全国的に適用される制度ですが、詳細な内容はお住まいの地域によりけりなので、おおむね共通している部分をまとめます。

ひとり親家庭医療費助成は、児童を養育している父、母または養育者とその子ども(18歳になった最初の3月31日まで)が健康保険証を使って医療機関にかかった場合、保険診療に係る自己負担金の全部または一部を助成するというものです。

ひとり親家庭等医療費助成制度の対象者

・ひとり親家庭の母または父
・両親がいない児童などを養育している養育者
・父または母が重度の障害をもつ
・父または母の生死が明らかでない
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた子
※自治体によっては子どものみが助成の対象だったり、母はOKでも父は助成されなかったりするところなど、様々です。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、申請できません。
・健康保険に加入していない場合
・生活保護を受けている場合
・児童が児童福祉施設等に措置入所している場合
※「母子生活支援施設」「知的障害児施設」「盲ろうあ児施設」 「肢体不自由児施設」「重症心身障害児施設」を除きます

申請に必要なもの

・申請者(保護者)および児童の健康保険証
・申請者(保護者)および児童の戸籍謄本(申請事由の記載のあるもの及び現在のもの) ※1ヶ月以内発行のもの
・印かん(シャチハタ不可)
※その他、所得・課税の状況がわかる書類が必要になる自治体もあります。

助成の内容

自己負担金額を全額助成してくれるところ、あるいは保険診療の1割分を自己負担とするところ、ひと月あたりの自己負担上限がきまっているところなど、自治体によって様々です。
各自治体で所得制限がある場合がありますのでご確認ください。

手続き・利用の方法

対象の方は、お住まいの自治体の役所や役場に申請し、「マル親医療証の交付」をお願いしてください。
利用するときは、医療機関の受付で保険証と医療証を提示してから受診します。
ただし、医療証を忘れたなど、場合によっては医療保険の自己負担分をまず医療機関の窓口に支払い、その領収書をもって、お住まいの区市町村のひとり親家庭等医療費助成担当課に医療助成費の申請をする必要があることがあります。

注意点

・多くの自治体では有効期限は1年間なので、毎年更新の手続きが必要になります。
・別の自治体エリアに引っ越すときやひとり親家庭でなくなったときは、医療証を窓口に返却する必要があります。
・多くの自治体では所得制限があり、それを超える方は助成が受けられません。

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