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遺族厚生年金(厚生年金)

厚生年金に加入した人が亡くなった場合に遺族厚生年金が支給

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遺族厚生年金(厚生年金)の説明

遺族厚生年金(厚生年金)

厚生年金に加入中の方が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その方によって生計を維持されていた遺族(1配偶者または子、2父母、3孫、4祖父母の中で優先順位の高い方)に遺族厚生年金が支給されます。

遺族厚生年金(厚生年金)とは

遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受給できる年金のことです。

遺族厚生年金の受給要件は?

次の1から5のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族厚生年金が支給されます。

1 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
3 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
4 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
5 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要。
ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい。
※4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る。

遺族厚生年金の受給対象は?

遺族厚生年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

1. 子のある配偶者
2. 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(※1)
3. 子のない配偶者(※2)
4. 父母(※3)
5. 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
6. 祖父母(※3)

※1 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。

遺族厚生年金の年金額は?

死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額

※遺族基礎年金を受給できる遺族は遺族基礎年金をあわせて受給できます。
※子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。

※受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

※65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

※40歳以上の妻に対しては中高齢寡婦加算という制度もあり、40歳から65歳になるまでの間、623,800円(年額)が加算されます。

遺族厚生年金(厚生年金) よくある質問

夫の遺族年金をもらいながら自分の年金ももらえますか?

夫の遺族年金を受け取っている人が歳を重ねると、自分の年金を受け取れる年齢になります。
ただし、受け取ることができる公的年金は1種類と定められていますので、遺族年金と自分の老齢年金を同時に受給することができないことがあります。
詳細については、お近くの年金事務所に問い合わせしてみてください。

遺族厚生年金(厚生年金)についてどこに相談したらいいですか?

お近くの年金事務所に相談をしてみてください。
年金事務所を探す場合は「年金事務所管轄区域」からお探しください。

申請してから受給が開始されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

申請から手続き完了までにかかる期間は3か月~4か月程度です。また、年金支給日は偶数月の15日となるため、受給手続きが完了した直後の15日に初回分が支給されます。 手続きの直後の偶数月に間に合わない場合には、奇数月の15日が初回支給日となります。

遺族厚生年金と遺族基礎年金は併給できますか?

基礎年金に、厚生年金が上乗せして支払われる制度であるため、遺族基礎年金と遺族厚生年金は、1つの年金とみなされ、あわせて受けることができます。

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統括マネジャー土田 成人

Written by 土田 成人

大手日用品メーカーで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!

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