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妊婦のための支援給付金(旧:出産・子育て応援給付金) |支給額・対象者・申請方法まとめ

執筆・監修:安木麻貴
(社会福祉士・育児制度アドバイザー)

妊婦のための支援給付金(旧:出産・子育て応援給付金)について、支給額・対象者・申請方法をわかりやすく解説します。

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妊婦のための支援給付金(旧:出産・子育て応援給付金) |支給額・対象者・申請方法まとめの説明

妊婦のための支援給付金(旧:出産・子育て応援給付金) |支給額・対象者・申請方法まとめ

「妊婦のための支援給付金(旧:出産・子育て応援給付金)」は、妊娠・出産期の経済的負担を軽減するため、国が実施している給付制度です。

妊婦のための支援給付金は、これまで「出産・子育て応援給付金」として実施されてきた支援を引き継ぎ、令和7年度から法制度上の名称が変更されたものです。
支援の考え方や給付の枠組みは旧制度を引き継いでおり、具体的な支給方法や金額は自治体ごとに定められています。

このページでは、新制度に基づく支給額・対象者・申請方法に加え、旧制度との違いや自治体ごとの運用の違いについても、初めての方にもわかりやすく解説します。
※本制度は国の交付金をもとに各自治体が実施しているため、実際の取り扱いは自治体によって異なる場合があります。

妊婦のための支援給付金とは(旧:出産・子育て応援給付金)

「妊婦のための支援給付金」は、妊娠期から出産・子育て期までを切れ目なく支援する国の制度です
。 この制度は、令和7年度から制度名が「出産・子育て応援給付金」から「妊婦のための支援給付金」へ変更されましたが、支援の考え方や給付の仕組み自体は大きく変わっていません。

制度は大きく分けて、以下の2つの制度から成り立っています。
・妊娠期に受け取る「妊婦支援給付金(旧:出産応援給付金)」
・出産後に受け取る「子育て支援給付金(旧:子育て応援給付金)」
の2つで構成されています。

国の制度をもとに、実際の運用は各自治体が行っており、妊娠届や出生届の提出後、面談等を経て給付が行われます。
※本制度は、令和7年度から名称が「出産・子育て応援給付金」→「妊婦のための支援給付金」に変更されています。
このページでは、制度の内容が分かりやすいよう、旧制度名も併記しています。

妊婦のための支援給付金(旧:出産・子育て応援給付金)の解説動画

妊婦のための支援給付金(旧:出産・子育て応援給付金)を制度に詳しい社会福祉士が分かりやすく解説します。

対象者は?

「妊婦のための支援給付金は、妊娠期と出産後の2段階で給付が行われます。
妊娠期に給付される妊婦支援給付金(旧:出産応援給付金)の給付対象者は妊婦です。

出産後に給付される子育て支援給付金(旧:子育て応援給付金)の給付対象者は、出生したこどもを養育する者となっています。

支給額と内訳(いくら貰える?)

妊婦のための支援給付金では、妊娠期に妊婦支援給付金として妊婦1人あたり5万円分、出産後に子育て支援給付金として新生児1人あたり5万円分が支給されます。

支給方法は、現金・クーポン・子育てサービスなど、自治体によって異なります。
※ふたごを妊娠している場合、「妊婦支援給付金」は妊婦ひとりへの支給となり5万円、「子育て支援給付金」は子ども1人あたり5万円が給付されるので10万円分の支給になります。

妊婦支援給付金(旧:出産応援給付金)の申請方法は?

妊婦のための支援給付金のうち、妊娠期に支給される妊婦支援給付金(旧:出産応援給付金)は、市区町村への妊娠届提出時の面談等を経て申請します。

妊娠が確認された方は、市区町村の自治体(保健センター)に妊娠届を提出し、母子手帳を受け取った後、面談を経て申請書を提出することで給付が行われます。現金支給の場合は、指定した口座に振り込まれます。

子育て支援給付金(旧:子育て応援給付金)の申請方法は?

妊婦のための支援給付金のうち、出産後に支給される子育て支援給付金(旧:子育て応援給付金)は、出生届出後の「こんにちは赤ちゃん訪問」などの面談時に、申請書の提出やアンケート回答を行うことで受給要件を満たす場合が多いようです。

妊婦支援給付金・子育て支援給付金の内容については各自治体で決められていますので、お住まいの自治体のホームページで「妊婦のための支援給付金」または「出産・子育て応援給付金」と検索してみてください。

スケジュール(妊娠届から受給までの流れ)

妊婦のための支援給付金の仕組みとスケジュールを図にしましたのでご覧ください。
妊娠届を出してからがスタートになり、出産後の「こんにちは赤ちゃん訪問」での面談とアンケート回答までが一連の流れです。

※自治体によっては細かい点で違いがあるかもしれませんので、お住まいの自治体にご確認してみてください。

妊婦のための支援給付金のスケジュール

出産・子育て応援給付金のスケジュール

旧制度と新制度の対応関係

制度名が変更されたことで混乱しやすいため、旧制度と新制度の対応関係を以下にまとめました。

旧制度と新制度の名称・内容の対応関係

旧制度と新制度の名称・内容の対応関係

※制度名は変更されていますが、給付の考え方や流れは旧制度と大きく変わりません。 実際の支給方法や金額は自治体によって異なるため、必ずお住まいの自治体の案内をご確認ください。

東京都の実施例

東京都は「東京都出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファースト~」という名称で妊娠時は国の「出産応援ギフト」5万円分、出産後は国の「子育て応援ギフト」5万円分に都独自で5万円を上乗せして10万円分の経済的支援を実施しています。

各家庭は、専用のウェブサイトから希望の商品やサービスを選んで受け取ることができます。家事支援やベビーシッターなどの育児サービス利用のほか、おむつや粉ミルク、ベビーカーや抱っこひもなど多様な商品が選べるといった内容です。東京都内の区市町村によっては、独自のクーポン等により経済的支援を行う場合があります。

詳細はこちら(東京都の赤ちゃんファーストのページ)

よくある質問

里帰り出産の場合、どこに申請したらいいですか??

里帰り出産をして、里帰り先で新生児訪問等を受けたかたに対しても、子育て支援給付金は住民登録のある自治体から支給されます。
里帰り先で新生児訪問等後、住民登録のある自治体から申請の案内が届きますので、それに従って申請をしてください。

生活保護を受給している場合でも対象になりますか?

生活保護を受給している場合でも支給対象となります。

対象者ですが離婚した場合は、どちらが給付金を受け取れますか?

児童と同居している養育者が優先され、保健師との面談を受け申請することにより子育て応援給付金(児童1人あたり5万円)の支給対象となります。
ただし、離婚前に対象児童について面談を受け、子育て支援給付金が支給されている場合は、再度面談を受けても支給されません。

離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?

関係しません。親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、受給資格者の要件を満たしていれば申請(請求)することができます。

双子を妊娠・出産した場合はいくら受け取ることができますか?

「妊婦支援給付金」については、妊婦1人当たり5万円が支給され、「子育て支援給付金」については、出生したお子さん1人あたり5万円を支給します。
ですから、双子の場合は、妊婦支援給付金は5万円の支給、子育て支援給付金は5万円×2人分の10万円の支給となり、合計15万円の支給となります。

申請者と違う名義の口座に振り込むことはできますか?

可能ですが、委任状が必要となります。お住まいの自治体に連絡して申請を行ってください。

この記事の参考資料・出典

・こども家庭庁:妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施
・東京都福祉局:東京都出産・子育て応援事業 ~赤ちゃんファースト~

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育児制度アドバイザー安木 麻貴

Written by 安木 麻貴

社会福祉士。行政窓口での相談員経験や、ひとり親家庭を支援する当事者団体でも現在活動中。特に子育て支援制度に精通し、「イクハク」執筆・監修者として、制度情報の正確な発信に取り組む。YouTubeやTikTokでは、最新の給付金や支援制度を分かりやすく解説し、保護者目線での配信内容が多くの子育て世帯から信頼を得ている。

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