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結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置

執筆・監修:安木麻貴
(社会福祉士・育児制度アドバイザー)

父母や祖父母から子や孫らへの贈与1000万円までの非課税措置が2027年3月まで延長となります

  • お金

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置の説明

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置

結婚・子育て資金の金額は、親や祖父母から子や孫らへの贈与が1000万円まで非課税になります。
ここでは制度の概要や注意点などをわかりやすく解説します。

目次
  1. 結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置とは
  2. 結婚・子育て資金一括贈与非課税措置の概要をわかりやすく
  3. 対象となる費用は?
  4. 制度を利用するには
  5. 利用できる人はどんな人?
  6. 制度はいつまで?
  7. 利用する方法は?
  8. 口座開設から払い出しの手順は?
  9. 注意点は?
  10. 教育資金一括贈与の非課税措置 よくある質問
  11. この記事の参考資料・出典
  12. 教育資金を一括贈与しても、1人当たり1500万円まで非課税となる制度はこちら

結婚・子育て資金一括贈与非課税措置とは

祖父母や両親は、18歳以上50歳未満の子・孫名義の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金として提供した場合、子・孫ごとに1,000万円までを非課税とする制度です。

結婚・子育て資金一括贈与非課税措置の概要をわかりやすく

結婚・子育て資金の一括贈与の概要は、18歳以上50歳未満のお子様・お孫様に、結婚資金・出産資金・子育て資金としてまとまったお金を一括してプレゼント(一括贈与)することです。

この制度は利用者が少ないのですが、メリットとしては、

①相続財産を生前に減少させることができる
②子供・孫の結婚・出産・育児資金を確保することができる
③祖父母からの贈与の場合、健康なうちに自分の意志で孫などに贈与することができる
④一世代飛び越えて大きな金額を贈与させることができるなどが挙げられます。

子供の結婚を心配されている親や、孫の顔を早く見たい祖父母も多いと思いますので、この制度を利用して、子供や孫を支援することができます。

対象となる費用は?

1.結婚に際して支出する費用

①挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など(入籍日の1年前以後に支払われたものに限る。)

②結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料(入籍日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に関するものに限る。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となる。)

③結婚を機に移り住む住居先に転居するための引っ越し代(入籍日の1年前後以内に行ったものに限る。)

2.受贈者(受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用

①妊娠に要する費用
・人工授精など不妊治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
・妊婦健診、妊娠に起因する疾患の治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用

②出産に要する費用
・分べん費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料及び産科医療補償制度掛金など出産のための入院から退院までに要する費用。
産婦健診、出産に起因する疾患の治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
・出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分又は7回分に限る。)

③育児に要する費用
・未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
・保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、
行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用

制度を利用するには

制度を利用するには、信託銀行等の金融機関が提供している「結婚・子育て支援信託」サービス等を利用する必要があります。

手順としては、専用の口座を開設します。
口座開設時は、まず、金融機関に連絡しましょう。本支店窓口に直接行くのもよいですが、周囲に店舗がない場合は、コールセンターに資料請求して資料を取り寄せましょう。必要書類は、各金融機関により若干異なりますが、おおむね以下のものが必要になります。

・戸籍謄本等(原本)
・贈与者と受贈者の関係がわかる、両者の名前が入ったもの
・本人確認資料 贈与者、受贈者とも(マイナンバーカードなど)
・普通預金通帳(総合口座通帳)
・印鑑 贈与者、受贈者とも

ここから先の項目で利用できる内容や注意点などを記載していますのでご覧になってください。
ちなみに贈与税は、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税で、税率は20%になります。

利用できる人はどんな人?

父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫への贈与であれば利用できます。
ただし、贈与を受けた年の前年の合計所得が1,000万円を超えている場合は利用できません。

制度はいつまで?

制度が適用される期限は令和9年3月31日までです。

利用する方法は?

手続きは金融機関の窓口で行います。 親や祖父母は金融機関と管理契約を結び、その金融機関にある子や孫名義の口座に、一括で贈与資金を入金します。
子や孫は結婚や子育てにお金を使ったことを証明する領収書等を提出すれば、非課税でお金を引き出せます。
ただ、目的外で引き出したお金には贈与税がかかってしまいます。

口座開設から払い出しの手順は?

1. 結婚・子育て資金口座の開設
まずは受贈者(子や孫)名義の専用口座を開設します。

2. 結婚・子育て資金非課税申告書の提出
口座開設等を行った金融機関を経由して、信託や預入などをする日(通常は専用口座の開設等の日)までに、結婚・子育て資金非課税申告書を、受贈者の納税地の税務署に提出します。

3. 贈与者(父母や祖父母)から受贈者(子や孫)の口座に入金
贈与者から金融機関にある受贈者の口座に入金します。
入金方法は「信託受益権の付与(信託銀行)」「贈与する金銭の振込み(銀行など)」「贈与する金銭で有価証券等を購入(証券会社など)」の方法があります。

4. 結婚・子育て資金口座からの払出・支払い
金融機関の口座からの払出には二つの方法があります。
① 支払ったあとに、領収書等を金融機関に提出して払出しを受ける。
② これから支払う金額の請求書等を金融機関に提出して払出しを受ける。

注意点は?

・専用口座の開設や領収書の提出が必要となります。
・子や孫が50歳に達する日に口座等は終了します。終了時に、使い残しがあれば、贈与税が課税されます。
・契約期間中に贈与者である親や祖父母が亡くなった場合、そのときに、口座に残っている金額(管理残額)は相続等により受け取ったものとみなされ、相続税の課税対象となります。終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算され、贈与税が課税されます。

結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置 よくある質問

贈与する子や孫が複数いる場合は合計で1,000万円までが非課税限度額ですか?

受贈者1人につき1,000万円が非課税限度額です(うち結婚に要する費用については1人につき300万円までが非課税限度額です)。 例えば、お孫さんが2人の場合は合計2,000万円まで贈与することができます。

1,000万円は一度に贈与(受贈資金の専用口座への預入)しなければならないのですか?

非課税限度額は1,000万円ですが、複数回に分けて贈与することも可能です。

父方、母方の祖父母等、複数の贈与者から贈与を受けることは可能ですか?

受贈者1人につき1,000万円の非課税限度額内であれば、複数の方から贈与を受けることは可能です。

専用口座に預入れる前に支払った結婚・子育て資金についても「結婚・子育て資金の非課税措置」の対象となりますか?

預け入れ後に支払った結婚・子育て資金のみが対象となります。

祖父母(贈与者)が遠隔地に住んでいるので、窓口に行くことができないのですが、受贈者のみの来店でも口座開設はできますか?

口座開設はできます。ただし、口座開設の前に祖父母とお孫さまとの間で贈与契約を締結する必要があります。また、贈与契約の締結後、2か月以内に贈与資金を口座に入金する必要があります。

預入最低金額はいくらですか?

10万円以上1円単位です。

「結婚・子育て資金」とは何をさすのですか?

(1)結婚に際して支出する婚礼、住居及び引越に要する費用のうち一定のもの。
(2)妊娠、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のものです。
なお(1)の、結婚に際して支出する費用は300万円を限度に認められます。

結婚・子育て資金の支払いをどのように証明すれば良いですか?

引き出された資金を結婚・子育て資金として利用されたことを確認する領収書等を取扱金融機関に提出する必要があります。

結婚・子育て資金として使われなかった資金については贈与税が課税されますか?

はい。受贈者の方が50歳になった日に残額があった場合には、その残額が、50歳になった年に贈与があったものとみなして贈与税の課税対象となります。

贈与者が途中で引出すことはできますか?

いいえ。本制度を利用して預け入れした資金は、受贈者への贈与となるため、贈与者が途中で引出すことはできません。 なお、受贈者は途中で引出しが可能ですが、結婚・子育て資金以外の引出しは贈与税の課税対象となります。

50歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?

この口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いての利用はできません。 孫や子が50歳になった時点で解約となります。

この記事の参考資料・出典

・国税庁:結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置の実施要項

教育資金を一括贈与しても、1人当たり1500万円まで非課税となる制度はこちら

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教育資金一括贈与の非課税措置

 

育児制度アドバイザー安木 麻貴

Written by 安木 麻貴

社会福祉士。行政窓口での相談員経験や、ひとり親家庭を支援する当事者団体でも現在活動中。特に子育て支援制度に精通し、「イクハク」執筆・監修者として、制度情報の正確な発信に取り組む。YouTubeやTikTokでは、最新の給付金や支援制度を分かりやすく解説し、保護者目線での配信内容が多くの子育て世帯から信頼を得ている。

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