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教育訓練給付制度

キャリアアップのための費用を助成してくれる制度です

  • 保育・教育

教育訓練給付制度の説明

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付金とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
働く方が自主的に能力開発又はキャリア形成することを支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給したり、訓練中働けない期間の支援金を支給してくれるものです。
教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」、「特定一般教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練給付金」の3種類の助成金があります。

一般教育訓練給付金について

一般教育訓練給付金の対象者

厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した方
・受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること
・受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること
・前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること

一般教育訓練給付金の支給額

受講費用の20%に相当する額(上限10万円)
※4千円を超えない場合は支給されません。

特定一般教育訓練給付金について

特定一般教育訓練給付金の対象者

一般教育訓練給付金と同様
※講座の受講開始1ヶ月前までに、訓練前キャリアコンサルティングを受け、ハローワークにおいて受給資格確認を行うことが必要です。

特定一般教育訓練給付金の支給額

受講費用の40%に相当する額(上限20万円)
※4千円を超えない場合は支給されません。

専門実践教育訓練給付金について

専門実践教育訓練給付金の対象者

厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した方
・受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上)あること
・受講開始日時点で一般被保険者でない方は、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大4年以内)であること
・前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上経過していること

専門実践教育訓練給付金の支給額

受講費用の50%に相当する額(上限120万円/3年間)
受講終了後、雇用された方は受講費用の20%を追加支給(要件あり)
なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金(離職前の基本手当の日額の80%相当を上乗せ)が支給されます。

指定教育訓練講座の検索や制度を知りたい場合については、以下の「手続きなどの詳細はこちら」をご確認ください。

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