2026年4月開始の「法定養育費制度」をわかりやすく解説。養育費の目安額、対象者、請求方法、未払い時の対応まで網羅。離婚後の生活を守るために知っておきたい制度です
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法定養育費制度とは?2026年4月施行|金額・対象・請求方法・支払われない場合の対処まで解説
2026年4月から、養育費のルールが大きく変わります。
これまで「取り決めをしていないため養育費がもらえない」というケースが多くありましたが、
新たに始まる法定養育費制度により、取り決めがなくても養育費を請求できる仕組みが導入されます。
さらに、最低限の保障として子ども1人あたり月額2万円を請求できる点も大きなポイントです。
本ページでは、法定養育費制度の内容や金額の目安、請求方法、未払い時の対処まで、わかりやすく解説します。
このページでわかること
・法定養育費制度の概要
・養育費の目安額
・対象となる人・条件
・請求方法の流れ
・支払われない場合の対処方法目次最低でも月2万円は請求できる(新制度のポイント)
2026年4月からの法定養育費制度では、離婚時に養育費の取り決めをしていない場合でも、最低限の養育費を請求できる仕組みが導入されます。
具体的には、離婚後に子どもを主に養育している親は、もう一方の親に対して、子ども1人あたり月額2万円の養育費(暫定)を請求することができます。
▶ 子ども1人あたり:月額2万円(最低保障)
※まずはこの金額が最低ラインとして保障されます。
これまでは、取り決めがなければ養育費を受け取れないケースも多くありましたが、この制度により、最低限の養育費が法律で保障されるようになります。
また、この暫定的な養育費が支払われない場合には、差し押さえ(強制執行)の手続を行うことも可能です。▶重要なポイント
・取り決めがなくても請求できる
・子ども1人あたり月額2万円が最低ライン
・未払いの場合は差し押さえが可能
※注意
この月額2万円はあくまで「暫定的な最低保障額」です。
実際の養育費は、年収や子どもの人数・年齢などに応じて決まり、これより高い金額となるケースが一般的です。法定養育費制度とは
法定養育費制度とは、離婚時に養育費の取り決めをしていない場合でも、法律に基づいて一定額の養育費を請求できる制度です。
これまで養育費は、当事者同士の話し合いや調停・審判によって決める必要がありましたが、合意がない場合は受け取れないケースも多くありました。
今回の制度により、最低限の養育費が確保される仕組みが整えられます。従来との違い
これまでの養育費は、父母の話し合いや家庭裁判所での調停・審判によって取り決める必要があり、合意がない場合には養育費を受け取れないケースも多くありました。
また、養育費の支払いについても、未払いが発生しやすく、実際に継続して受け取れている割合は高くないという課題がありました。
これに対して、2026年4月から始まる法定養育費制度では、取り決めがなくても一定額の養育費を請求できる仕組みが導入されます。
さらに、支払いが行われない場合には差し押さえなどの手続が可能となり、養育費の支払いを確保する仕組みが強化されます。
手続きについても、従来より簡易に請求できるようになることが期待されており、これまでよりも養育費を受け取りやすい環境が整備される点が大きな特徴です。養育費はいくらもらえる?(目安)
養育費の金額は、主に以下の要素によって決まります。
・父母それぞれの収入
・子どもの人数・年齢
・生活水準
※一般的には、家庭裁判所の算定表をもとに決定され、月額2万円〜8万円程度が目安となるケースが多くなっています。サンプル事例
養育費の金額は年収や子どもの人数・年齢によって異なります。
ここでは、代表的なケースごとの目安をご紹介します。
なお、実際の養育費は以下のように、収入や家庭状況によって2万円を大きく上回るケースが多くなっています。ケース①:会社員(年収500万円)× パート(年収100万円)× 子ども1人(10歳)
・義務者(支払う側):年収500万円 ・権利者(受け取る側):年収100万円
・子ども:1人(0〜14歳)
▶ 養育費の目安:月額 約3万円〜4万円
一般的な家庭で多いケースで、最も参考にされる水準です。ケース②:会社員(年収700万円)× 専業主婦(年収0円)× 子ども2人(8歳・12歳)
・義務者(支払う側):年収700万円
・権利者(受け取る側):年収0円
・子ども:2人(いずれも14歳以下)
▶ 養育費の目安:月額 約8万円〜10万円
子どもが複数いる場合、養育費は大きく増える傾向があります。ケース③:会社員(年収400万円)× パート(年収150万円)× 子ども1人(16歳)
・義務者(支払う側):年収400万円
・権利者(受け取る側):年収150万円
・子ども:1人(15歳以上)
▶ 養育費の目安:月額 約4万円〜5万円
15歳以上の子どもは生活費指数が高くなるため、金額もやや高くなります。ケース④:会社員(年収300万円)× 専業主婦(年収0円)× 子ども1人(5歳)
・義務者(支払う側):年収300万円
・権利者(受け取る側):年収0円
・子ども:1人(0〜14歳)
▶ 養育費の目安:月額 約2万円〜3万円
収入が低い場合は、養育費も相応に低くなります。ポイントまとめ
・養育費は「年収」と「子どもの人数」で大きく変わる
・子どもが多いほど金額は増える
・15歳以上は金額が上がる傾向対象者・条件
対象となる人
・未成年の子どもを養育している方
・離婚している、または別居中の方
・養育費の取り決めをしていない方対象外となる可能性があるケース
・すでに養育費の取り決めがある場合
・特別な事情がある場合(個別判断)養育費の請求方法
法定養育費制度による請求は、以下の流れで進めます。
▼基本的な流れ
① 相手方へ養育費を請求
② 支払いがない場合は家庭裁判所へ申立て
③ 養育費の金額が決定
④ 支払い開始
※従来よりも、スムーズに請求できる仕組みになることが期待されています。養育費が支払われない場合の対処
実際に養育費の未払いは少なくありませんが、制度の整備により回収できる可能性は高まっています。
養育費が支払われない場合でも、以下の対応が可能です。
・家庭裁判所への申し立て
・履行勧告
(履行勧告とは、家庭裁判所での調停や審判で決まった養育費、慰謝料、婚姻費用などの支払いが滞った際に、家庭裁判所が相手方に対し、取り決め通りに支払うよう電話や書面で促す制度です。)
・強制執行(給与・預金の差し押さえ)
※法定養育費制度により、未払いへの対応がしやすくなる点も大きなポイントです。よくあるトラブル・注意点
・口約束だけでは支払いが続かない可能性がある
・収入の変化により減額されることがある
・再婚や扶養状況の変化が影響する場合がある
※将来のトラブルを防ぐためにも、制度の理解が重要です。よくある質問|Q&A
いつから請求できますか?
制度施行後、条件を満たせば請求可能となります。
過去分の養育費も請求できますか?
原則として、過去分については個別の判断となります。
相手が無職の場合でも請求できますか?
収入状況に応じて判断されますが、一定の支払い義務が認められる可能性があります。
養育費に上限はありますか?
養育費に法律上の「上限」は定められていません。
養育費の金額は、父母それぞれの収入や子どもの人数・年齢、生活水準などをもとに個別に判断されます。
一般的には、家庭裁判所の算定表を目安として決められることが多く、年収が高い場合や子どもの人数が多い場合には、養育費も高額になる傾向があります。
実際の養育費は個別の事情に応じて決まるため、上限が決まっているわけではなく、ケースによっては月額10万円以上となることもあります。
収入状況に応じて判断されますが、一定の支払い義務が認められる可能性があります。まとめ
法定養育費制度は、養育費の未払い問題を改善し、子どもの生活を守るための重要な制度です。
・取り決めがなくても請求できる
・養育費の最低限が確保される
・未払いへの対応が強化される※ひとり親のお悩みにお答えするひとり親のあなたへ<暮らしを支える制度ガイド>も、よろしければご覧ください。
この記事の参考資料・出典
・法務省:父母の離婚後の子の養育に関するルール改正パンフレット
離婚後の子育て支援制度
Written by 安木 麻貴
社会福祉士。行政窓口での相談員経験や、ひとり親家庭を支援する当事者団体でも現在活動中。特に子育て支援制度に精通し、「イクハク」執筆・監修者として、制度情報の正確な発信に取り組む。YouTubeやTikTokでは、最新の給付金や支援制度を分かりやすく解説し、保護者目線での配信内容が多くの子育て世帯から信頼を得ている。















