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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金に加入している妊婦の方、産前産後期間の免除制度が始まります!!

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の説明

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは

平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。
自営業の方、20歳以上の学生の妊婦さんなど、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
第1号被保険者・・・ 日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の学生や無職の方、自営業(農業・漁業)と、その配偶者の方

国民年金保険料が免除される期間

〇出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
例えば、5月出産の場合、4月~7月の国民年金保険料が免除になります。
〇多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。この場合、7月出産の場合、4月~9月が免除期間となります。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の申請方法は?

出産予定日の6か月前から提出可能です。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の申請先は?

住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の申請書類は?

申請書は年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けます。
※全国共通の制度なので各市町村にお問い合わせください。

 

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