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国民年金保険料学生納付特例制度

学生は前年の所得が118万円を超えない場合は国民年金保険料が10年間猶予

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国民年金保険料学生納付特例制度の解説動画

国民年金保険料学生納付特例制度とは

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中 の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 

国民年金保険料の学生納付特例制度の対象は?

本人の所得が一定以下の学生
※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

国民年金保険料の学生納付特例制度の所得基準は?

申請者本人(学生)の所得が下記の金額以下であること。
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
家族の方の所得に制限はありません。

問い合わせ先・申請書類受け取り先は?

年金事務所

申請書の提出先は?

各市区町村役場

お住まいの地域の年金事務所→こちら

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