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児童扶養手当

ひとり親の生活が安定するまでを支える手当。所得制限があり、最終の支給は18歳まで。

  • お金

児童扶養手当の説明

児童扶養手当

ひとり親に支給される児童扶養手当はひとり親家庭にとって生活の基盤を支える重要な制度です。
このページでは児童扶養手当の金額や、もらえる時期などの基本的なことから、注意点や手続き方法、ひとり親になったばかりの方や転職を考えているときなどの場面に応じた関連制度を紹介してます。

目次
  1. 児童扶養手当とは
  2. 児童扶養手当の支給対象者は?
  3. 児童扶養手当の支給額は?
  4. 児童扶養手当の支給日と支給月はいつ?
  5. 児童扶養手当の計算方法
  6. 児童扶養手当を簡単に計算するには?
  7. 児童扶養手当の所得とは?
  8. 児童扶養手当の所得制限限度額表
  9. 児童扶養手当の申請方法
  10. 児童扶養手当の変更の手続き
  11. 児童扶養手当 よくある質問
  12. ひとり親になる方への制度
  13. ひとり親で転職する方への制度
  14. ひとり親で経済に不安な方への制度
  15. ひとり親の悩みや相談についての制度
  16. ひとり親の教育費についての制度

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは父母の離婚や死別などで、父又は母と生計を同じくしていない児童を育てる家庭(ひとり親)に当面の生活の安定と自立のために支給される手当です。所得制限があり、子どもが高校3年生の年次の3月末(障害児の場合は20歳)に終了します。

児童扶養手当の解説動画

児童扶養手当の支給対象者は?

児童扶養手当の支給対象者は下記の状況にある、日本国内に住んでいる 0歳から18歳までの児童(障害児の場合は20歳)が対象で、手当を支給されるのは児童の親であるひとり親の母や父、監護している方(祖父母や養護施設など)です。

・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が重度の障がい者(※)
※障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。
・父または母が生死不明
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からの保護命令を受けた
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた
※障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。

児童扶養手当は働いて、収入が増えると額が少なくなっていきます。
収入が増えていなくて、児童扶養手当を受給していても、子どもが高校3年生の年度の3月に児童扶養手当は終了となります。
収入を上げようと頑張りすぎて体を壊すようなことがないよう、児童扶養手当についてしっかり学び、将来の設計を見越しておきましょう。健康が一番の節約です!
続いて気になる手当額を見ていきましょう。

児童扶養手当の支給額は?

児童扶養手当の支給額(加算額)は児童の人数や所得によって異なります。
1人目の子どもの額が一番多くなっており、2人目以降の加算額は1人目よりも少なくなります。

児童扶養手当の月額

 

※児童扶養手当の額より低額の公的年金(遺族年金や障害年金)を受給する場合は、その差額分が支給されます。(手続き要)
※児童扶養手当の額は、物価スライド制により毎年4月に改定されます。

【関連語句】

公的年金

物価スライド制

児童扶養手当の支給日と支給月はいつ?

児童扶養手当の支給月は1月、3月、5月、7月、9月、11月で、2ヶ月分がまとめて支給されます。
11月・12月分は1月の振込、1月・2月分は3月の振込というように2ヶ月分がまとめて申請時に登録した口座に支給されます。
児童扶養手当の支給される振込日はお住まいの自治体によって異なりますので、支給日を正確に知りたい方はお住まいの市・区役所、町・村役場のひとり親家庭担当課に確認してみてください。

児童扶養手当の計算方法

児童扶養手当の計算は審査もあるうえ、所得を用いた大変複雑な計算式で子どもひとりずつ計算されます。
窓口でいくらになるか尋ねても、「答えられません」といわれるのはそのためです。
所得は源泉徴収票に記載のある所得と同じではありません。

児童扶養手当を簡単に計算するには?

児童扶養手当のおおよその支給額を知るために、年収の増減・子どもの成長によって児童扶養手当が月額はいくらになるかシミュレーションできる「児童扶養手当計算ツール」を開発しました。ぜひ一度お試しください。
【2024年版】児童扶養手当計算ツール

児童扶養手当の所得とは?

このページでは月々の金額が決まる複雑な計算式は割愛し、児童扶養手当における所得の出し方を解説します。
下記での計算式で出てきた所得を「所得制限限度額表」に当てはめて、ご自身の所得が対象になるのかご覧ください。

児童扶養手当の所得を算出する計算式は以下のようになります。

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円(社会保険料相当額)-諸控除

必要経費(給与所得控除額等)

所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。
給与所得のある人、公的年金を受給している人は最大10万円をプラスして控除されるようになっています。

養育費

別居している親から児童に支払われた年額の養育費の8割となります。
例えば、離婚した父親から毎月3万円支払われている場合、控除される額は30,000円×12ヵ月×8割=288,000円となります。

諸控除

障害者控除や特別障害者控除、小規模企業共済等掛金控除がこれにあたります。
※申請している人が父・母の場合、ひとり親控除や寡婦控除は控除されません!
※社会保険料も数式のなかで相当額の8万円が入っているため控除には含まれません。
※老年の親などを扶養していたり、大学生の子などを扶養している場合は、控除の加算があります。

児童扶養手当の所得対象年度

はじめての申請の時や再申請の場合、申請時期によって、前年の所得か前々年の所得のどちらが対象になるか異なります。

・1月から6月の申請:前々年の所得
・7月から12月の申請:前年の所得

※毎年8月に行われる現況届で申請する場合は前年の所得が対象です

児童扶養手当の所得制限限度額表

児童扶養手当には所得制限があります。
前年(前々年)の所得が所得制限限度額未満であれば手当が支給されます。
収入がだんだん増えて限度額を超えると手当の支給が無くなります。
所得と扶養親族を下記の表に当てはめてみてください。
あなたの所得は限度内に入っておられますか?

児童扶養手当の所得制限限度額表(所得ベース)

扶養親族とは

所得制限限度額表の扶養親族というのは税法上の扶養親族のことを指します。お子さんとお母さんが二人で暮らしている場合、お母さんの扶養親族は1人になります。
無職の祖母が同居していてお母さんが二人を扶養している場合は扶養親族は2人ですね。
離婚後もお子さんはお父さんの扶養となっているまま、お母さんと2人で生活している場合、母親の扶養親族は0人となります。

扶養義務者とは

申請者の配偶者(例、事実婚の相手)や生計同一の親・兄弟姉妹、子どもの兄弟姉妹のことを指します。

児童扶養手当の所得制限限度額表(所得を収入に換算した場合)

所得のことが難しいと思われた方、収入だとこんなイメージになります。こちらの方がわかりやすいかな?
この表から概算で収入がどれくらいだと児童扶養手当が支給されなくなるのかがわかると思います。ご参考になさってください。

児童手当の所得限度額表(収入ベース)

【関連語句】

扶養

児童扶養手当の申請方法

児童扶養手当の申請先はお住まいの市区町村のひとり親担当課になります。
新規の申請の場合は下記の書類を準備し相談なさってください。
翌年からは毎年8月に「現況届」の申請を行い、審査がなされます。

新規申請に必要なものは?

1 本人及び対象児童の戸籍謄本
 母(父)と子の戸籍が別の場合は、各1通ずつ必要です。
 受給資格が離婚の場合は離婚日の記載があるもの
 外国籍の方は、独身証明書等(受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)が必要な場合があります。
2 申請者名義の振込先がわかるもの(預金通帳又はキャッシュカード等)
3 年金手帳
4 申請者、対象児童、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの

その他、必要書類は申請者・各市区町村によって異なりますので、事前に相談なさってください。

継続申請に必要なものは?

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出し継続の申請となります。
この届を提出しないと、11月分以降の手当が受けられなくなります。
期日内に自宅に送付された「児童扶養手当現況届」を窓口に提出しましょう。

児童扶養手当の受給期間が5年以上過ぎた方、また、離別や死別などの理由から7年を経過する方は、就業していること、働こうとしていること、働けない状態であることの申請が必要です。この申請がなければ、手当額の一部が支給されなくなります。
お住まいの市区町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、期限までに、必要な手続き(適用除外申請)を行ってください。
一部支給停止の時期が来ても適用除外申請できるのは以下のような場合です
1.就業している
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている
3.身体上または精神上の障がいがある
4.負傷・疾病等により就業することが困難である
5.監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、就労が困難である

児童扶養手当の変更の手続き

住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届け出が必要です。速やかに市区町村の児童扶養手当担当課で、各種の届出をしてください。

児童扶養手当 よくある質問

児童扶養手当は親と一緒に住むと申請できませんか?

実家暮らしで親と同居しているから児童扶養手当を受けられないわけではなく、申請することは可能です。しかし、同居している家族(扶養義務者)の所得が児童扶養手当で定められている所得制限額を超えてしまうと、手当の全部又は一部を受給できなくなってしまいます。

児童扶養手当が支給されない場合があると聞いたのですが、どのような場合でしょうか?

1.申請者の所得が一定以上ある場合
2.児童と同居している方に一定以上の所得がある場合
3.父または母が婚姻の状態にある場合(同居等事実婚を含む)
4.児童が児童福祉施設に入所しているまたは里親に委託されている場合
5.父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき
6.日本国内に住所がない場合
※その他、父または母が公的年金を受けられるときなどは、お住まいの自治体にお問い合わせください。

離婚を予定しています。児童扶養手当の申請手続きは、いつすればいいですか?

戸籍上の離婚が成立してからの手続きになります。事前に事前にお住まいの自治体にお問い合わせください。なお、児童扶養手当は認定請求書提出日の翌月から支給の対象となり、提出が遅れた場合、さかのぼって受給することはできませんので、離婚が成立するなど、 手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに児童扶養手当認定請求書を提出してください。

離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?

関係しません。親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、受給資格者の要件を満たしていれば申請(請求)することができます。

申請書が送られてきますか?

初回についてはご自身で申請となります。以降、5月ごろに就労に向けての確認書が届き、8月に現況届の提出、次年度の申請を行います。一度、児童扶養手当の申請を行わないと申請書の送付もされなくなりますので、児童扶養手当の受給がない方も、現況届の申請を行っておくことをお勧めします。

申請をすると支給されるまでにどれくらいかかりますか?

児童扶養手当の認定には収入などの調査が必要ですので、少しお時間がかかると思います。
各地域によって支給までの日数は異なっています

別居中で、事実上のひとり親家庭の場合は申請できますか?

別居中など、事実上のひとり親家庭の場合は児童扶養手当の申請は行うことができません。
余談となりますが、児童手当は実際に子を監護している親に対して支給されます。また、婚姻している間は、配偶者に対して婚姻費用の請求もできる可能性があります。

収入が少しだけ増えてしまってギリギリ児童扶養手当がもらえない!泣きそうです!どうにかなりませんか?

せっかく収入が上がったといっても、なかなか大きく上がりきらない女性の収入・・・。    
ボーダーラインにいる人はモヤモヤしてしまいますよね。    
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ただし、引き出しは60歳を迎えるまでできません。

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育児制度アドバイザー安木 麻貴

Written by 安木 麻貴

社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!

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