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母子家庭等日常生活支援

八尾市ではひとり親世帯に対し子どもの保育や家事支援などを行ってくれます!

  • ひとり親
  • 地域独自

母子家庭等日常生活支援の説明

母子家庭等日常生活支援とは

ひとり親家庭の親や寡婦が修学等や疾病等により、一時的に家庭支援のサービスが必要な場合に、家庭生活支援員を派遣し、利用者の自宅で家事支援をします。
母子家庭等日常生活支援事業のご利用について 

(1)下記の事由により、一時的に生活援助が必要な家庭
・技能習得のための通学や就職活動をしている場合
・疾病や出産、家族の病気で看護が必要になった場合
・事故や災害等にあったとき
・冠婚葬祭に出席する場合
・仕事の都合で転勤や出張する場合
・学校等の公的行事に参加する場合
(2)生活が激変(※)し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭
※ ひとり親家庭になっておおむね6か月以内の家庭などで、日常生活を営むのに支障が生じている時
(3)乳幼児又は小学校に就学する児童を養育しており、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合

利用料(1時間あたり)

【生活保護世帯】
・生活援助額・・・0円
必要書類:生活保護世帯を証明する証書

【市民税非課税世帯】
・生活援助額・・・0円
必要書類:住民票(世帯全員記載のもの)・戸籍謄本・所得証明・児童扶養手当証書(写し)・ひとり親である事が確認できる書類など

【児童扶養手当支給水準の世帯】
・生活援助額・・・150円
必要書類:住民票(世帯全員記載のもの)・戸籍謄本・所得証明・児童扶養手当証書(写し)・ひとり親である事が確認できる書類など

【その他の世帯】
・生活援助額・・・300円
必要書類:住民票(世帯全員記載のもの)・戸籍謄本・ひとり親である事が確認できる書類

支援内容

生活援助
利用者の自宅で家事支援をします。
1か月間、20時間を限度(1時間単位)(ご希望に添えない場合があります)。

利用時間

午前7時から22時
(ご希望に添えない場合があります。)

利用方法

1.利用を希望をする場合、事前にこども若者政策課へご連絡くださいね。
派遣を希望する場合、
・本事業の利用が必要な事由
・一時的にサービスが必要な家庭の状況
・日常生活を営むのに特に大きな支障の状況
等、担当職員が確認いたします。
2.事前に登録申請を行っていただきます。
登録申請には、必要な書類がありますので、利用料金・必要書類をご覧ください。
3.手続き後、「登録通知書」を交付します。
八尾市シルバー人材センターへご連絡いただき、具体的な支援の内容など確認をしてください。

八尾市シルバー人材センター
 八尾市宮町1丁目10番32号(電話:072-924-2001、FAX:072-992-8282)
※問合わせなどは、平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時15分までにお願いします。
・生活援助:利用者の自宅で家事支援等をします。
(食事の世話、掃除、買物や子どもの保育、身の回りの世話など)

4.利用料は、利用時間に応じてお支払いください。
・買い物の料金や食材費などの材料費については、当日実費にてお支払いください。
・お子さんの飲み物、おやつなどの飲食物や着替え、紙おむつなどはご用意ください。

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