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国民健康保険料産前産後期間の免除制度

執筆・監修:安木麻貴
(社会福祉士・育児制度アドバイザー)

2024年1月から国民健康保険加入者の産前産後4カ月間の保険料が免除されました

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国民健康保険料産前産後期間の免除制度の説明

国民健康保険料産前産後期間の免除制度

2024年1月から国民健康保険に加入する自営業やフリーランスなどの女性を対象に、産前産後4カ月間の保険料が免除になりました。

会社員が加入する健康保険では、既に産前産後や育児休業中の保険料が免除されています。

自営業者ら向けの国民年金でも、産前産後4カ月間の保険料納付が免除されており、国民健康保険加入者でも保険料の免除の措置を求める声が上がっていたことに対応しています。

国民健康保険料産前産後期間の免除制度とは

出産する(した)お母さんについて、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分に相当する国民健康保険料が免除される制度です。 多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月分が対象期間です。

国民健康保険料産前産後期間の免除制度の概要

「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」が2019年4月から既に始まっています。
同様の制度として「国民健康保険料の免除」が追加された形になりました。
イクハクでの参考ページとして国民年金保険料の産前産後期間の免除制度のページを記載しますので、ご覧になってください。

国民健康保険料産前産後期間の免除制度の対象者は?

国民健康保険の被保険者で、妊娠85日(4か月)以上の出産をする(した)お母さんが対象です。 (死産、流産、早産を含みます。)
令和5年11月1日以降の出産が対象です。

国民健康保険料が免除される期間は?

出産予定日または出産日の月の前月から4カ月間の国民健康保険料が免除されます。
また、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民健康保険料が免除されます。

国民健康保険料産前産後期間の免除額は?

産前産後4カ月間の保険料が免除されることになります。
免除される金額は年収によって変わってきますので、下の図を参考にしてください。

年収別の国民健康保険料

国民健康保険料産前産後期間の免除制度の申請先は?

お住まいの市区町村の自治体に申請してください。
申請手続きの詳細については、お住まいの自治体に問い合わせしてください。

国民健康保険料産前産後期間の免除制度 よくある質問

国民健康保険料産前産後期間の免除を利用するにはいつ手続きしたらいいですか?

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
また、母子健康手帳が発行された方や出生のお手続きをされた方は自治体で出産予定日や出産日を確認し対象期間の保険税を免除するため、届出は不要です。
詳しい内容については、お住まいの自治体に問い合わせて確認をしてみてくだい。

年払いで既に納めていますが、保険料は戻ってきますか?

免除の結果、納め過ぎた保険料がある場合には後日還付をします。
詳しい内容については、お住まいの自治体に問い合わせて確認をしてみてくだい。

窓口に行けなくても申請することはできますか?

郵送での申請やオンライン申請も行っていますので、お住まいの自治体に問い合わせて確認をしてみてくだい。

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育児制度アドバイザー安木 麻貴

Written by 安木 麻貴

社会福祉士。行政窓口での相談員経験や、ひとり親家庭を支援する当事者団体でも現在活動中。特に子育て支援制度に精通し、「イクハク」執筆・監修者として、制度情報の正確な発信に取り組む。YouTubeやTikTokでは、最新の給付金や支援制度を分かりやすく解説し、保護者目線での配信内容が多くの子育て世帯から信頼を得ている。

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