学生は前年の所得が128万円を超えない場合は国民年金保険料が10年間猶予
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国民年金保険料学生納付特例制度の解説動画
国民年金保険料学生納付特例制度
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中 の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
目次国民年金保険料の学生納付特例制度の対象者は?
本人の所得が一定以下の学生
※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。【関連語句】
・所得
国民年金保険料の学生納付特例制度の対象校は?
「学生納付特例対象校一覧」をご覧ください。
国民年金保険料の学生納付特例制度の所得基準は?
申請者本人(学生)の所得が下記の金額以下であること。
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
家族の方の所得に制限はありません。問い合わせ先・申請書類受け取り先は?
年金事務所
国民年金保険料の学生納付特例制度の申請書類
申請用紙は日本年金機構のホームページに掲載されている「ケース12:国民年金保険料の納付猶予を受けるとき(学生の方)」からダウンロードできます。
([提出用]と[学生証(写)・在学証明書(原本)の添付欄]のみ提出してください。)申請書の提出先は?
各市区町村役場
お住まいの地域の年金事務所→こちら
国民年金保険料の学生納付特例制度 よくある質問
国民年金保険料学生納付特例制度は年度ごとに申請が必要ですか?
申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの12カ月間となりますので、必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。
詳細についてはお住まいの地域の年金事務所に問い合わせください。
お住まいの地域の年金事務所の検索はこちら国民年金保険料学生納付特例制度を利用しました。追納しないとどうなりますか?
年金額を計算するときに、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額になります。
納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
ですので、上記の期間の保険料を、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
詳細についてはお住まいの地域の年金事務所に問い合わせください。
お住まいの地域の年金事務所の検索はこちら子どもの年金保険料を親が支払っても良いの?
子どもが、国民年金保険料の支払いが難しい場合には、親が代わって納めることができます。
子どものために支払った保険料は、全額が所得税、住民税の控除の対象になるというメリットがあります。国民年金保険料の学生納付特例制度は申請してからどれくらいで結果がわかりますか?
学生納付特例申請の結果通知は、申請から約2~3カ月後に送付されます。
親が国民年金保険料の学生納付特例制度の手続きを代行することもできますか?
親が申請手続きを代行することも可能です。
その際、委任状などが必要となりますので、詳細については、お住まいの自治体に確認してみてください。大学生のお子さんを持つ保護者の方が知っておきたい関連制度
Written by 土田 成人
大手日用品メーカーで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!